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相続の放棄の申述の解説

2015/09/17

 相続放棄についてのご相談は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

相続の放棄(相続放棄)とは

 被相続人が死亡すると、原則として、相続人は、被相続人が有していた権利義務を包括的に承継します(単純承認)。

121524 つまり、財産がなく、負債のみでも、相続人はその義務を引き継ぎ、負債を支払う義務を負うことになります。

 その場合、家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることにより、被相続人の権利義務を放棄(相続放棄)することができます。

 被相続人の財産があった場合、財産も放棄することになりますので、相続放棄をする場合は、その点も考慮する必要があります。

相続の放棄をすることができる場合

 相続の放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をすることによって行います。

141751 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、亡くなったときからではなく、①被相続人が亡くなったこと、②自己が相続人であること、③相続財産の存在を知ったことが必要とされています。

 したがって、被相続人が亡くなって3か月以上経っていても、相続放棄ができるケースがあります。

 被相続人が亡くなって、3か月経ってから債権者から請求が来て、初めて負債の存在を知ったときなどがあたります。

 また、3か月を経っていなくても被相続人の財産を処分した場合には、単純承認とみなされ相続放棄ができなくなります(法定単純承認)。多いのが、預金の払い戻し手続きなどです。

 3か月以上経ってからの相続放棄の場合は、外形上相続放棄ができない場合にあたっても、下級審で事情を勘案して、相続放棄を認めた事例もありますので、一度ご相談いただいた方がよろしいかと思います。

相続の放棄の申述の流れ

 相続の放棄の申述の流れは、以下のとおりとなります。

流れ1 相続の放棄の申述

 家庭裁判所に、相続の放棄の申述をします。申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 相続の放棄の申述は、直接、家庭裁判所に行ってすることもできますし、郵送によりすることもできます。期間は3か月となっていますので、期間を経過しそうな場合は、相続の放棄の期間の伸長の申立てを別途する必要があります。
                ↓

流れ2 相続の放棄についての家庭裁判所での面接、書面照会

 相続の放棄の申述をすると、家庭裁判所では、申述人に裁判所に来てもらい相続の放棄の事情を面接、遠隔地などの場合は、相続の放棄の事情について書面で照会を行います。

140999 面接、照会では、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の相続の放棄の申述であるかどうか、被相続人の財産を処分した場合など法定単純承認にあたり、相続の放棄を認めることができない事由がないかについて照会が行われます。


                ↓

流れ3 相続の放棄の申述の受理

 家庭裁判所の調査の結果、問題がなければ、相続の放棄の申述の受理の通知が申述人あてに送られてきます。

 債権者からの請求などがある場合は、相続の放棄の申述の受理通知書の写しを送付するなどし、債権者に連絡する必要があります。

相続の放棄の申述にかかる費用

 相続の放棄の申述にかかる費用は、以下のとおりです。

司法書士報酬 4万円※(その他、実費として印紙800円と郵券がかかります。)

※ 一般的な事案。相続人が兄弟姉妹であるなどの場合には、事案により難易度による加算があります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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