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風俗営業許可申請の解説

2015/09/17

 風俗営業許可申請は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

当事務所の風俗営業許可申請について

 当事務所は、千葉市の栄町などの繁華街からも近いことから、スナック(2号営業)などの風俗営業許可の相談を受けています。

 風俗営業許可の場合、地域的規制がかかっていないかどうか、用途地域によるものや、保護対象施設からの距離の規制がかかっていないかどうかなどの事前調査が必要となります。

 地域的規制については、後から対応することができませんので、営業所の物件を押さえる前に相談、調査の依頼をいただければと思います。

 また、書類作成は当然のことながら、営業所の実測や申請後に行われる営業所の検査の対応などもします。

 飲食をする場合は、保健所の食品営業許可を別途とる必要があります。食品営業許可についても保健所の施設検査があり、その対応も行います。

風俗営業許可とは、

136579_2 風営適正化法は、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ために、必要な規制をするとされています。

 そして、風俗営業を営もうとするは、公安委員会の風俗営業許可が必要とされています。

 風俗営業というと、いわゆる風俗(ソープランド、ファッションヘルス、デリヘル)が、一般の方には連想されがちですが、これらは、「性風俗関連特殊営業」といって、風俗営業とは別の区分とされています。

風俗営業とは、

108062 風俗営業とは、以下の営業をいいます。実際の相談事例としては、2号営業が大半です。

接待飲食等営業

 ①ダンス、②接待、③飲食がポイントとなります。

 以前、社交ダンスやダンス教室が、4号営業にあたるから、風俗営業の許可を取る必要が条文上はあるが、風俗営業の規制目的(善良の風俗と清浄な風俗環境を保持・・・)から見ておかしいのではないか、というニュースが報道されたりしているところが、記憶に新しいと思います。

 また、ガールズバーは、接待がないのが前提で2号営業にあたらないとされていますが、微妙なところがあり、警察では、「くれぐれも「接待」にあたる行為をしないように。」。とくぎを刺されたりします。ガールズバーであっても、営業形態によっては2号営業の許可を取った方がよい場合があります。

1号営業 キャバレーなど、客に①ダンスをさせ②接待③飲食を提供する営業
2号営業 料理店、社交飲食店など、いわゆるスナックがこれにあたります。客に②接待③飲食を提供する営業
3号営業 ダンス飲食店、ナイトクラブなど、客に①ダンスをさせ③飲食を提供する営業
4号営業 ダンスホールなど、客に①ダンスをさせる営業
5号営業 低照度飲食店。客に③飲食を提供する営業で、客席における照度が10ルクス以下のもの
6号営業 区画席飲食店。客に③飲食を提供する営業で、他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技関係営業

7号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋な
8号営業 ゲームセンターなど

風俗営業許可の許可基準について

 風俗営業許可の許可基準は、①人的欠格要件にあたらないこと、②構造設備基準を満たしていること、③地域的規制を満たすことが必要になります。

人的欠格要件

141751_2

 人的欠格要件については、各風俗営業で共通で、①成年被後見人や破産者でないこと、②いわゆる禁固以上の刑事罰を受けた前科がなく、一定の罪については罰金以上の刑事罰を受けてから5年を経過していないもの③以前に風俗営業の許可の取り消しを受けてから5年を経過しないなどの人的欠格要件にあたらないことが必要となります。

地域的規制

 地域的規制は、用途地域上の制限がないこと(住宅専用地域などではないこと)、と保護対象施設、学校・児童福祉施設(保育所など)、図書館、病院、有床の診療所から一定の距離(制限距離)離れていることが必要となります。

 地域的規制については、後から対応することができませんので、営業所の物件を押さえる前に事前調査が必要ですので、早めに相談、調査の依頼をいただければと思います。

構造設備基準

 構造設備基準は、営業の種類によって様々ですが、2号営業の場合、①客室が2室以上の場合は、1室が16.5平方メートル以上(和室は9.5平方メートル以上)、②営業所の外部から客室が見えないこと、③客室に見通しを妨げる設備がないこと、その他、様々な基準を見たす必要があります。

 よく、スライダックスの取り扱いなどが問題になります(千葉県は、スライダックスの取り付けは認められていません。)。

風俗営業許可申請について

083172 風俗営業許可の申請窓口は、所轄警察書の生活安全課になります。
 申請手数料は、一般的な風俗営業(ばちんこ営業以外の臨時のものでない)で、千葉県は2万4000円です。その他、行政書士の報酬として、20万円がかかります。

※ 行政書士報酬は税別。ただし、営業所の規模などよって報酬額が異なることがありますので、一般的な事案としてご参照ください。

 この風俗営業許可申請は、申請後、営業所の検査がありますので、その対応も別途必要になり、当事務所の方で、当日立ち会いもすることになります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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