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債権管理・債権回収の解説

2015/09/17

 債権回収、債権の管理は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

債権回収業務とは

  債権回収業務とは、支払って貰えない売掛金、貸金を法的手続により回収する手続きです。

 相手方に支払わない法的理由があって 支払いがされない場合は、通常の民事事件の分類になります。

債権回収の手続きの流れ

 一般的に法的手続としての債権回収は、以下の流れで行われます。

 実際には、債権の回収をする際に、考慮すべき要素や手続はほかにも多々あり、言い方として適切かは分かりませんが「どういった方針(作戦)を立てるか。」によって、結果は、大きく異なり,経験に大きく左右されます。

内容証明郵便による催告(交渉)

 相手方の住所が分からなくなっている場合は、当職で調査します。

 相手方の連絡先が判明し次第、内容証明郵便などの書面で、相手方に催告し、話し合いができそうな場合は、交渉をいたします。

裁判手続

 相手方と連絡がつかない場合や話し合いがつかない場合は、債権の支払いを求め、管轄の裁判所に訴訟を提起します。

 債権回収事案の場合、債権の内容に争いがありませんので、裁判所では相手方と債権の支払い方法について話し合いをします。話し合いがつかない場合は、支払い命令である判決を求めることになります。

 債権の内容に争いがない場合は、訴訟といっても1回ないし数回程度で判決を取ることができますので、1か月ないし2~3か月程度で判決を得ることができます。

強制執行手続

 判決が出た後も、相手方が支払わない場合は、相手方の財産に対し、強制執行することになります。

当事務所の債権回収案件の対応について

債権回収のポイントは、裁判に勝つかではなく、実際に回収ができるかどうかです。

 一般的に債権回収業務の対象となる債権は、債権の存否に争いがないが任意の履行がなされない債権であり、裁判の勝敗よりも、実際に回収ができるかどうかがポイントになります。

 司法書士の報酬は、一般的に弁護士と比較して安価であることから、掛けた費用に対し、回収できなかったときに発生するリスク(手続きに掛けた費用が無駄になること)が総じて低いため、司法書士向きの業務といえます。

相手方の資産状況がわからない=回収できないではありません。

 当事務所には、「相談に行ったら、押さえる物(資産や担保)がないから取れないと言われた。」と相談に来られる方が少なからずいます。

141751 相手方に資産があり信用があれば債権の回収は確実にでき、 資産や担保を取らない場合、難しい部分が出てくるのは、ある意味当然のことですが、絶対に債権を回収できないかと言えばそうではないとも言えます。

 実際に当事務所が担当して債権を回収できたことは珍しくありませんし、極端なケース、相手方の住所と名前が分からないケースでも債権を回収したことがあります。

債権回収業務は、経験によって結果が大きく異なります。

 債権回収業務の場合、言い方として適切かは分かりませんが「どういった方針(作戦)を立てるか。」によって、結果が大きく異なることになり、経験に大きく左右されます。

 例えば、生活保護を受けてる方に対し、強引に判決を取ったら破産手続をされたというケースの場合、結果的にみると、一般的に債権回収業務の方針としては疑問があるといえます。

債権回収案件の司法書士費用について

 司法書士費用は、一般の民事事件(簡裁代理、裁判事務)の報酬に準じます。

 司法書士・行政書士報酬欄「1 簡裁訴訟代理等関係業務(簡裁代理)」、「2 裁判事務(裁判所提出書類の作成) (1)民事訴訟」によります。

 継続的な債権回収案件については、個別でのご相談になりますので、個別にご相談ください。

債権管理業務について

137653 当事務所では、継続的に支払いの債権管理をする必要がある債権の管理の委託を請けています。

 司法書士が代理人として支払いの管理をすることにより、特に無担保の債権を管理し、履行を確実にします(司法書士法で定める簡易裁判所の事件(訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの)内の業務になります。)。

 また、滞納により不良債権化したときも司法書士がシームレスに債権回収業務に入ることが可能ですので、滞納後の委託と比較しても回収可能性が上がります。

 管理手数料は、受領額の10%※になります。なお、訴訟手続きなど債権回収業務の必要性が生じたときは、別途上記の司法書士費用がかかります。

※ 司法書士費用は税別。着手金は発生しません。

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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