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多重債務(借金)の問題の解説

2016/08/06

 債務整理、破産・個人再生手続き、借金の問題は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

 

当事務所の多重債務(借金)問題への取り組みについて

当事務所と多重債務(借金)問題との関わり

 18年みなし弁済を否定した最高裁判決を受けて、いわゆる過払いバブルが発生することとなりました。

 当事務所は、幅広く市民からの相談を取り扱ってきた経緯から、認定司法書士制度(司法書士が代理人としての活動を認められた)がはじまる平成15年より前から、多重債務(借金)の相談を受け、裁判事務(本人訴訟支援)を通して問題の解決にあたってきており、草の根で多重債務(借金)の解決にあたってきた司法書士事務所の一つです。

社会問題への取り組みとして、多重債務(借金)の問題を扱ってきています。

137653 「過払い金はないといわれた。借金の整理はどうすればいいのか。」「借金の支払いもそうだが、今後、生活自体をどうすればいいのか。」「破産するにしても、引っ越す費用すらない。」という相談を受けます。

 こういった相談に応えられるのは、現在も多重債務(借金)の問題を、営利的なものではなく、社会問題として取り組んできた専門職だけであると考えています。

 当職が、受任した後は、各債権者へは問題が解決するまで、支払を停止するよう連絡をし、債権者には、直接依頼者へ連絡をしないよう要請しています。

 その間に、依頼者の方には、生活の立て直しをしていただくことになりますが、そういった生活の面を含めて、対応させていただいておりますので、遠慮なくご相談ください。

 また、任意整理や個人再生手続は、整理後に支払を再開することなり、依頼者の支払える月支払額については、よく注意し事件の処理をしていますが、支払開始後、数年経って、生活状況の変化により支払いが再度困難になった場合も個別に相談に応じており、債権者との交渉を再度することもあります(余談ですが、一般的に債権者との再和解は難しいとされています。)。

 こういった事案については、費用の捻出が難しいといった問題がありますが、そういったご相談に応じていますので、個別にご相談ください。

多重債務(借金)の問題の現状

 複数の信販会社や消費者金融から借入れをし、自転車操業の状態から支払い不能になってしまう借金の問題( 多重債務の問題 )は、社会問題化し、全国の裁判所に対する破産の申立件数は、平成15年には過去最高の25万件となりました。

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 これらの問題は、高金利( 利息制限法所定利率(15%~20%)を超える貸付け )と過剰与信が原因とされており、平成22年の改正貸金業法の施行により、① 貸金業法43条で規定されていた上限金利を29.2%とするみなし弁済の規定の廃止、及び②個人の借入総額を、原則、年収等の3分の1までに制限する総量規制により、現在は沈静化傾向にあります。

 参考として、平成26年の全国の裁判所に対する破産の申立件数 は約7万3000件とピーク時の3分の1以下となっています(平成26年度司法統計(最高裁、速報値))。

 しかしながら、過払いバブルを経たことによる①貸金業者の業績の悪化②倒産を含む再編により、問題の解決(特に和解交渉によるもの)は困難になっており、粘り強い交渉が必要となってきています。

債務整理(任意整理)、破産・個人再生手続の手続選択

 さて、借金の整理を考えた場合、どのような選択があるのでしょうか?

多重債務(借金)の解決に向けた考え方

 裁判所や司法書士・弁護士が介入した上で負債の処理を考えた場合、現在自分が抱えている負債の全部を支払う義務があるかというとそうではありません。

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 平成22年6月の改正貸金業法の施行前は、消費者金融や信販会社は、貸金業法上の上限金利である29.2%近くの金利で貸し付けを行っていました。

 しかしながら、最高裁の判例により、上記の貸し付けについては、利息制限法所定の金利(通常18%)を超える金利を支払う法的義務はないとされています。

 従って、平成22年6月前の取引を含む場合は、取引を開始してから現在までの全ての借り入れと返済の記録を利息制限法所定の金利で計算し直すことになります。

 結果、負債額は減額された形で総債務額が確定することになります。

 当然、取引が長く、弁済期間が長い程負債額の減額幅は大きくなります。

 場合によっては、支払超過(いわゆる過払い金)になることがあります。この場合は、債権者に対し支払すぎた金額を返還するよう求めることになります。

 なお、平成22年6月の改正貸金業法の施行後の取引については、現在の請求額で、総債務額が確定します。

債務整理(任意整理)、破産・個人再生手続の手続きの選択

 総債務額が確定したとして、将来利息を免除し、3~5年での分割払いが可能かどうか検討します。支払可能な場合、各債権者との間で和解交渉(任意整理・特定調停)を行っていくことになります。

 上記による支払が難しい場合は、破産手続・個人再生手続により確定した総債務額を全部免除・一部免除することにより負債を処理することになります。

債務整理の各手続きについての詳細は、こちらの記事をご参照ください。

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債務整理、破産・再生手続の費用について

 債務整理、破産・再生手続にかかる費用は、手続きに応じて異なります。

 司法書士報酬についての一般的な考え方については、こちらの記事をご参照ください。

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 この類型の事案は、依頼者の資力がないことも多いことから、当事務所では、支払い方法については分割払い等個別に相談に応じています。

1 任意整理事件  3万円(税別。相手方1社あたり)
 (*) 事務所によりは、かかることが多い、減額報酬はありません。

2 破産・免責事件 23万円(税別。同時廃止の事案。実費は別途(同時廃止の場合約1万2000円))

3 個人再生事件  32万円(税別。実費は別途。約23万円(個人再生員の報酬を含む)。)

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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