個人再生手続について
2015/09/17
個人再生手続きとは
個人再生とは、民事再生法中に第13章で規定されている「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」を利用した再生手続であり、ニュース等で目にする民事再生の個人版という理解で特に問題はないかと思います。
個人再生(小規模個人再生)手続き
通常、選択されるであろう小規模個人再生に限定して説明させて頂くと、任意整理・特定調停手続による解決が難しい場合、負債額の一部または全額を免除する他に借金の整理をする選択肢がなくなります。
負債額の全額を免除を求める手続は、いわゆる破産・免責手続であり、負債総額の5分の1(20%)または100万円いずれか多い額を弁済する(原則。例外あり。)ことによって残債務について免除を受ける手続が(小規模)個人民事再生手続です。
破産・免責手続との比較
破産・免責手続と比較した場合個人再生には以下のようなメリットがあります。
- 破産・免責手続を選択した場合、住宅については原則手放すことになりますが、個人民事再生の場合、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することによって、住宅を手放さず問題を解決することができます(なお、支払不能に陥った原因として住宅ローンが問題となってる場合、住宅資金債権者と今後の支払方法について個別に話し合う必要が生じます。)。
- 保有資産がある場合、たいていは、①車がある②生命保険金の解約返戻金が20万円を超える③退職金がありそれなりの金額になってしまう④田舎に自分名義の土地があるといった事由が多いのですが、この場合、破産・免責手続だと原則換価し債権者に配当する必要が生ずるのに対し、個人再生法では、最終的に支払うであろう金額以下の資産については保有することは自由です。
- 浪費等が原因で免責が難しい事案の場合、個人民事再生を選ぶメリットが生じることがあります。
- 破産・免責手続中は一定の職業制限(警備員など)がかかることから、それを避けることができます。
- その他、当職が過去に受けた事案ですと「破産」には、マイナスイメージがあるため個人民事再生手続を希望する方もいました。
この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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