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相続にかかる税金

2016/03/19

 近年は、相続手続きをされる際に税金(相続税)の問題が生じるケースが多くなっています。

 従前は、相続税の基礎控除が、最低5000万円あったことから、あまり気にしないで手続きを受けることが多かったのですが、平成27年1月1日から最低3000万円となったことがあり、一般的なご家庭でも相続税の申告が必要なケースが増えています。

 当事務所は、本職がファイナンシャルプランナーの資格を持っており、一般的な相続税のご説明をすることができるとともに、個別具体的な計算や申告については税理士の先生をご紹介することも可能な形で、対応させていただいています。

 相続税については、特例が定められており、特例を知らないと税金を多く支払わないといけないケースが多いため、基礎控除を超えて相続財産をお持ちの方は、税理士の先生にご相談いただくことをお勧めします(特例で非課税になる場合も申告が条件になる場合が多いので。)。

相続と税金

 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産から(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)して額が、基礎控除額を超える場合に課税されます。

平成26年12月31日以前に相続が発生した(亡くなられた)方の基礎控除額

 5000万円×1000万円×相続人の数

平成27年1月1日以降に相続が発生した(亡くなられた)方の基礎控除額

 3000万円+600万円×相続人の数

 例えば、配偶者と子供2人が相続人になる場合、従前は、5000万円+1000万円×3の8000万円までが基礎控除額となり、相続税はかからない取り扱いですが、現在は、3000万円+600万円×3の4800万円が基礎控除額となり、基礎控除額を超えた場合相続税の申告と納税が必要になります。

 なお、「相続人の数」は法定相続人の数となりますので、相続により遺産を取得しない方がいらっしゃったとしても相続人の数に数えられます。

不動産の課税価格と特例

 相続する財産の評価については、特に不動産の場合に問題となります。以下で述べた特例の他にも事業用の宅地の特例などがあります。

不動産の課税価格

 不動産の価格は、時価や固定資産税評価額ではなく、路線価方式で計算します。

 一般的に土地の路線価は、時価の80%、固定資産税評価額は時価の70%と言われています。家屋については、固定資産税評価額の1.0倍。すなわち固定資産税評価額が相続税の場合の評価額になります。

小規模宅地等の特例

 ここまでで述べたところから考えると、一般的な自宅をお持ちのご家庭で、預貯金もある方は、相続税がかかるケースが多くなると考えられますが、特定居住用宅地等にあたる場合は、評価した額から80%が減額されます。

 例えば、3000万円の評価の宅地をお持ちであっても、特定居住用宅地等にあたる場合は、80%が減額され600万円が課税価格になるということです。

 これも、要件がいろいろあるのですが、①配偶者が取得する場合、②同居の親族が、取得し相続税の申告時に居住していること、③同居以外の親族で、①~②にあたる者がいないとき(正確な要件ではありませんので、具体的な要件については個別に検討する必要があります。)、などがあたります。

 この特例を使う場合は、相続税の申告が必要であり、申告がされない場合は、減額される前の価格が課税価格になります。

配偶者控除

 相続された方が、配偶者の場合、その後、子への相続が見込まれますので、配偶者への相続に相続税を課税し、子への相続に相続税を課税すると2重課税そのものではないですが、税務上の不公平が発生します。

 したがって、配偶者が相続する場合は、次の金額のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

 配偶者控除を利用されるときも、相続税の申告は必要になります。

まとめ

 一般的な、相続時にかかる相続税の制度のご説明しましたが、相続税にはほかにも課税の特例があり、特例を知らないと多額の相続税を支払うことになるケースが多々あります。

 特例を利用しなくても、相続税の対象にならない方は、それほど気にしなくてもいいとおもいますが、相続税の対象になってしまう方は、税理士の先生にご相談いただいた上で、相続税の申告をされた方がよろしいかと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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