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不動産の相続登記の解説

2015/10/16

 遺産相続 不動産の相続登記(名義変更)は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士にご相談ください。

不動産の相続登記(名義変更)について

 亡くなった方の名義となっている不動産の相続登記(名義変更)をするには、相続人全員で遺産分割協議をし、その上で、不動産の相続登記をする必要があります(なお、亡くなられた方が、生前に遺言を作成している場合は、遺言書が遺産分割協議書の代わりとなります。)。

 当司法書士事務所が、不動産の相続登記の依頼を受けるときの流れな以下のとおりです。

流れ1 相続関係書類(戸籍・除籍謄本)の取得と遺産分割協議書の作成

 当司法書士事務所が、が不動産の相続登記の依頼を受けるときは、まず相続関係書類(戸籍・除籍謄本)の取得と遺産分割協議書を作成します。

 司法書士に相続登記を依頼する前に相続関係書類(戸籍・除籍謄本)の取得と遺産分割協議書の作成をしなくてはならないと考えられている方も多いですが、当司法書士事務所で取得しますので、不要です。

 当司法書士事務所で、相続関係書類(戸籍・除籍謄本)の取得と遺産分割協議書の作成はしますので、ご相談、ご依頼の際は、手持ちの書類をお持ちいただくようお願いします。
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流れ2 遺産分割協議、遺産分割協議書への署名・押印

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 各相続人間が、遺産分割協議書に署名・押印(実印・印鑑証明書付)をします。

 なお、亡くなられた方が、生前に遺言を作成している場合は、この手続きは不要です。

 遺産分割協議書を作成した後、他の相続人から遺産分割協議書に署名・押印をもらえないといった状況になるときがあります。

 その場合、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てるなど、家庭裁判所での手続をする必要がありますが、当司法書士事務所は、裁判事務の範囲で対応することができますので、心配はありません。
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流れ3 不動産の相続登記手続き

139413_3 不動産の相続登記の委任状に署名、押印をいただき、司法書士が管轄の法務局で不動産の相続登記の手続きをします。

 法務局での不動産の相続登記にかかる日数は、1~2週間ほどかかります。

 

不動産の相続登記(名義変更)に関するご質問

不動産の相続登記(名義変更)は、すぐにした方がよいのですか?

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A 不動産の相続登記(名義変更)をすぐにしなくても弊害はありませんが、早めにした方がよろしいかと思います。

 売買と異なり、不動産の相続登記(名義変更)を急いでしないとすぐに弊害が生じるわけではありませんが、しなくても問題がないかというとそうではありません。

 例えば、夫が死亡し、妻と子(2人)が相続人となった場合、原則として妻2分の1、子それぞれ4分の1というように法定相続分があるとされています。

 上記のケースにおいて、妻の単独名義に不動産の相続登記(名義変更)をする場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要が生じます。

 そのままにしておいた場合、相続人全員の合意が事情により(相続人が認知症等により意思表示ができなくなった。子が死亡し、子の相続人の合意が取れない等)取れなくなると思った内容で不動産の相続登記(名義変更)をすることができなくなったりします。

 やはり、トラブル防止の点からも早めにした方がよいということになります。

不動産の相続登記(名義変更)をする前に注意した方がよいことはありますか?

A 相続財産のうち被相続人の負債の有無については、よく調べてから不動産の相続登記(名義変更)をするようにしてください。

 不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議をすることが実務上多いのですが、遺産分割協議は、相続を承認する効果がありますので、後から負債の存在が判明した場合、相続放棄をすることができず負債も支払う必要が生じます。

 負債が判明した場合、財産を引き継がない相続人については、相続放棄等何らかの対応を考える必要があります。

 例えば、上記Q1の事例で妻が不動産と負債の一切を引き継ぎ、子は家庭裁判所で相続の放棄の申述をすることによる解決を図る場合があります。

不動産の相続登記(名義変更)をするのに必要な書類は?

A 一般的な、相続人が配偶者(夫、妻)と子供となる場合、不動産の相続登記に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(印鑑証明書付)
  • 当該不動産を相続する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

 遺言書がある場合は、遺産分割協議書(印鑑証明書付)は不要のほか、戸籍(除籍)謄本についても、必要になるのは遺言書の記載から必要となる戸籍(除籍)謄本のみとなります(公正証書か自筆証書かによってもかわります。)。

 相続人が、兄弟姉妹や甥姪となる場合は、直系の血族ではない兄弟姉妹や甥姪の戸籍(除籍)謄本の取得が市区町村によって難しい場合がありますので、始めから司法書士に依頼されることをおすすめします。

司法書士に頼むといくらぐらいかかるのですか。

A 司法書士の報酬については現在自由化されており、個々の司法書士によって異なります。

 また、不動産の個数や不動産の固定資産評価額によって、報酬や登録免許税(名義変更に必要な税金)が大きく異なってきますので事案よっても異なります。

 当司法書士事務所でお受けする場合、一般的な自宅の家と土地といった場合、不動産の相続登記に必要な費用は、司法書士費用が約10万円、相続登記に必要な登録免許税などの実費が約5万円ほどを見ておけば問題ないかと思います。

 当事務所では、依頼者から最初の相談を受けた後で、見積もりを出し、依頼者の了解を得た上で手続きを進めていますので、費用面での心配はないかと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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