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過払い金の返還請求の解説

2015/09/17

 過払い金の返還請求は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

過払い金の返還請求の根拠

 平成22年6月の改正貸金業法の施行前は、消費者金融や信販会社は、貸金業法上の上限金利である29.2%近くの金利で貸し付けを行っていました。

121531 しかしながら、最高裁の判例により、上記の貸し付けについては、利息制限法所定の金利(通常は、18%ですので、以降18%を前提に話をさせていただきます。)を超える金利を支払う法的義務はないとされています。

 従って、平成22年6月前の取引を含む場合は、取引を開始してから現在までの全ての借り入れと返済の記録を18%で計算し直すことになります。

 計算しなおした結果、取引の内容によっては、「借金を返しすぎていた。」ことが発生することがあります。これが、過払い金というもので、過払い金の返還を求めることができることになります。

過払い金の返還をすることができる方

141751 改正貸金業法の施行により、貸付金利が18%になってからすでに5年を経過していることから、過払い金の返還請求をできる方は、限定されています。

 過払い金が発生しているかについての一般的な目安について、ご説明差し上げますので、不明点があれば個別にご相談いただくようお願いします。

平成22年6月前より取引をされていた方で、すでに完済されている方

 18%を超える利率で取引をしていたことが前提となりますので、平成22年6月以降に取引を開始された方は、過払い金を請求できません。

 すでに完済されている方は、18%以下の金利での取引でない限り※、過払い金を請求できます。

※ 物販(クレジット)の取引や平成22年6月の1~2年前から一部の業者が、任意で金利を18%に引き下げていましたので、そういったとき。

平成22年6月前より取引をされていた方で、現在も取引をされている方

 平成22年6月以降は、18%の金利となっていますが、その前の取引について、18%を超える利率で取引となっていますので、過払い金を請求できる可能性があります。

 平成22年6月以前の取引の長さ(5年が一応の目安になります。)、当時の取引状況により異なりますので、ご相談ください。

過払い金の返還の手続き

137653 一度、当司法書士・行政書士事務所に御来所いただき、面談をさせいていただきます。

 取引に関する資料がない場合でも対応は可能ですので、手持ちである資料をお持ちいただければよろしいかと思います。

過払い金の返還手続きの流れ

流れ1 各債権者への連絡。取引履歴の開示請求

 当司法書士・行政書士事務所から、業者に対し、取引履歴を開示するよう書面で連絡をします。

 残債務があり支払いが困難な方は、支払いが可能になる弁済計画が決まるまで支払を停止し、以降の連絡は、当司法書士・行政書士事務所あてに来ることになります。
              ↓

流れ2 過払い金の額の確定

 取引開示後、当司法書士・行政書士事務所で18%の金利で取引を計算しなおし、過払い金の額を確認します。判明した過払い金を相手方業者に請求します。
              ↓

流れ3 過払い金の返還交渉、過払い金の返還

 相手方業者と合意が成立すれば、和解書を取り交わし、返金を確認して依頼者に過払い金を返金します。

※合意が成立しない場合は、不当利得返還請求訴訟など裁判上で、過払い金の返還を求めることになります。

過払い金の返還の金額について

過払い金は、全額を請求できるのが原則です。

 基本的には、判明した過払い金については、経過利息を含め、その全額を請求をすることができます。

 しかしながら、過払い金の返金交渉で、相手方業者が早期解決を条件に返還する過払い金の減額を求めてくることが一般的となっています。

過払い金の減額に応じるかどうかの考え方について

 依頼者の意向や依頼者の生活状況や訴訟を別途提起するメリットがあるかどうかによって、減額に応じるかどうかの判断は異なります。

 当事務所では、依頼者と打ち合わせし、上記の事項を確認した上で、利息を含めた全額を請求するのか、減額に応じるかどうかを決めています。

 当司法書士・行政書士事務所では、判明した過払い金の額及び相手方業者が提示した返還する過払い金の金額については、依頼者に開示しており、依頼者が不本意な結果とならないよう配慮しています。

司法書士報酬について

 任意整理事件に準じて扱いますので、基本報酬3万円とた返還を受けた過払い金の20%が報酬となります※。

※ 税別となります。訴訟提起の場合の実費は別途です。また、事務所によりかかることが多い、減額報酬はありません。

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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