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交通事故の解説

2015/09/17

 交通事故についてのご相談は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

交通事故事案の特徴

 交通事故には、過失割合や損害賠償額の算定については、基準が設けられており、ある程度、訴訟の進行の予測が立てやすい部分がある一方、示談交渉を有利に進めるには、一定の法律知識が必要とされます。

131185 例えば、損害額の算定の基準には、①任意保険基準、②裁判基準があり、一般的には裁判基準の方が金額が大きくなります。

 しかしながら、保険会社の提示する金額は、 任意保険基準によるのですが、示談交渉の際にそういった知識を前提に交渉をされている被害者の方はそう多くはないと思われます。

「適正かつ妥当な賠償額」で交渉がなされることは、交通事故の事件を取り扱う司法書士・弁護士が常に心がけているところです。

 当職の事務所でも交通事故の相談は受けますが、「自分に責任があるのかわからない(過失割合)」や「損害賠償額がいくらになるのか分からない(損害賠償額)」という漠然とした相談が多いです。

 本人で対応するとしても、過失割合や損害賠償額の算定については、一度交通事故を取り扱う司法書士・弁護士に相談した方がよいと考えます。

交通事故の処理の流れ

 交通事故の処理の流れは、以下のとおりとなります。

流れ1 交通事故の発生

 交通事故が発生したときは、事故の当事者は、警察に連絡する義務があります。また、届け出をしないと交通事故証明書が出ず後で問題となることも多いので必ずするようにしてください。

 人身事故の場合は、実況見分が行われます。実況見分で作成される実況見分調書は、後日、過失割合をめぐって事故の態様が問題となって場合、有力な証拠となりますので、事故状況について正確に報告する必要があります。

 物損事故の場合は、警察官が来て、事故状況の聞き取りと自賠責保険の保険会社、事故当事者の連絡先が聞かれます。実況見分はされませんので、実況見分調書は作成されません。

 また、傷害の内容や自動車の破損の箇所が、後で問題となることがありますので、そんな状況ではない場合も多いかと思いますが、そういった確認も事故当事者同士でしておくと後のトラブルの防止となります。
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流れ2 けがの治療、自動車の修理

 けがをした時は、速やかに治療を受けるようにしてください。事故後、時間が空くと、そのけがが事故によるものなのか争いになることもあります。

 けがにより、働けない場合、相手方保険会社は、仮払金として休業損害の支払いに応じることもありますので、必要な場合は交渉する必要があります。

 修理についても同様で、事故当事者の車が破損した場合は、速やかに修理の依頼をし、修理にかかる費用の見積もりをとり、写真をとるようにしてください。
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流れ3 治癒または症状の固定、自動車の修理の完了

 けがが治癒したとき、若しくは症状が固定したところで、損害が確定することになります。

 物損で、修理での対応が可能なものについては、修理が終わったところです。

 問題となるのは、治療中であっても、これ以上治療しても、症状が改善しないようなときは、症状固定といって、治療は完了したことになり、その後もものについては、後遺損害慰謝料のなかで解決されることになります。

 ここでは、相手方保険会社と治療を打ち切るかどうかで問題になることがあります。

 症状固定後に治療を受けたとしても、治療にかかった費用は、相手方に請求できません。
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流れ4 自賠責の後遺障害等等級認定、損害賠償請求

 治療の結果、治癒せず後遺症が残ったときは、損害保険料率算出機構で後遺障害等等級認定を受けます。

 そして、損害が確定したことから、相手方、相手方保険会社の方と損害賠償の支払いについて、話し合いをすることになります。

 示談交渉や訴訟手続きが必要になるのは、この段階からとなります。
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流れ4 損害賠償金の支払い

 示談交渉が成立し、相手方、相手方保険会社から、損害賠償金が支払われます。
 相手方との話し合いがつかないときは、訴訟手続などにより解決を図ることになります。

過失割合、損害賠償額の算定

 過失割合や慰謝料などの損害賠償額については、過失割合については、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ)、損害賠償額については、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤本。日弁連交通事故相談センター東京支部)が基準となっています。

 示談交渉や裁判所においてもこれらの基準を前提に取り扱いがされています。

 司法書士などの専門職からは、事件処理の進行の予測が立てやすい部分がある一方、示談交渉や訴訟を有利に進めるには、一定の法律知識が必要とされるため、純粋な本人訴訟を行うには、ハードルがそれなりに高いところがあります。

事故の態様と過失割合

 自動車同士の事故の場合、①交差点におけるものなのか、②道路を出入りしている車どうしなのか、③対向車同士なのか、④同一方向に走っていた車同士なのか、⑤駐停車車両に対する追突によるものなのか区分されます。

 更に、その中でも具体的態様により、基本の過失割合が決まります。

 例えば、交差点での直進車と右折車の事故で、青信号での場合、基本の過失割合は、直進車20、右折車80となっています。

 基本の過失割合に修正要素を加えたものが、その事案における具体的な過失割合になります。

 例えば、先の事例において、右折車が合図をしないで右折してきたときは、1割の修正となり、直進車10、右折車90となり、事故の当事者双方の損害について、この割合で損害を負担することになります。

 自動車の修理費用が、50万円かかったのであれば、直進車は5万円、右折車は45万円を負担するといった感じです。

損害賠償額の算定

 損害賠償額の算定については、積極損害、消極損害、慰謝料、弁護士費用があります。

 この区分は、交通事故に特別なものではなく、不法行為法での区分によるものです。

積極損害

 治療費、付添看護費、通院交通費・宿泊費など、現実に出費したものをいいます。

消極損害

 休業損害、後遺症による逸失利益など、被害者が不法行為がなかったなら得たであろう利益をいいます。

慰謝料

 精神を慰謝するに足りる金銭評価を差します。交通事故については、死亡・傷害そのものにたいする慰謝料(傷害については、入通院慰謝料ともいいます。)、後遺症にたいする慰謝料があります。

 入通院慰謝料は、他覚症状があるかないかで、基準がことなり(他覚症状があるものが別表1、ないものは別表2により算定します。)、通院日数と入院の日数で慰謝料が定められます。

 例えば、むち打ちの他覚所見がないもので、通院が1か月だった場合の慰謝料は、19万円、2か月の場合は、36万円となります。

 後遺症については、自賠法で定められた後遺障害別等級表に基づき等級認定を受けて、その等級について、慰謝料が個別に定められることになります。
 後遺障害の等級が第14級の場合、後遺損害慰謝料は、110万円となります。

当事務所の交通事故案件対応について

 当事務所では、簡易裁判所の事件(訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの)について、交渉業務から裁判手続まで、代理人として問題解決にあたります。

137653 なお、 当初の請求金額が140万円を超える事案であっても、先に 自賠責保険の被害者請求を行うことがあるため( 自賠責保険の後遺障害等級認定の必要性、過失相殺による減額が大きい場合に備えて )、自賠責保険の被害者請求後に受任することが可能な場合があります。

 後遺障害等級非該当の交通事故事件としては比較的損害が小さい事案は、交通事故事案を取り扱っている司法書士が親切・丁寧です。

 また、地方裁判所においては、裁判事務(本人訴訟支援)により、対応することが可能です。自賠責保険(異議申立書を含む)の請求書、和解書などの書面の作成も行っています。

交通事故案件の司法書士・行政書士費用について

 保険に「弁護士特約」が付いている場合が多く、自分の入っている保険に当特約がある場合は、保険会社の方で司法書士費用、行政書士費用を負担をすることになりますので、御依頼の際に必ず御確認ください。

 司法書士費用は、一般の民事事件(簡裁代理、裁判事務)の報酬に準じます。

 司法書士・行政書士報酬欄「1 簡裁訴訟代理等関係業務(簡裁代理)」、「2 裁判事務(裁判所提出書類の作成) (1)民事訴訟」によります。

 また、 自賠責保険申請にかかる行政書士費用は、後遺損害等が問題にならず、一般的な事案であれば、5万円となります。

※ 税別。 司法書士・行政書士報酬欄「5 権利義務、事実証明書類の作成 (2) 自賠責保険請求申請」参照

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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