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会社設立手続・創業支援の解説

2015/09/17

 会社設立手続や創業支援は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

当事務所の会社設立手続や創業支援について

会社法、登記先例・通達に通じた司法書士が会社設立手続を担当します。

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 当事務所は、会社法を専門とする司法書士で、会社法などの法令、登記先例・通達の全般に通じています。

 そして、依頼者の都合により変速的な手続になってしまうときの対応や会社を設立した後の法律的な部分まで対応することが可能です。

 

会社設立手続、会社設立登記の際によく受けるご相談

 例えば、よくあるご相談として以下のようなものがあります。

 こういった会社設立の際に生じるご相談に対し、明確に回答させていただきます。

  • こういった事業を考えているのだけど、定款の目的では、どういうふうに書けばよいのか(他の会社はどういう記載なのか。)?
  • 定款の認証前に資本金を預金通帳に入金してしまったのだけど、大丈夫だろうか?
  • 資本金を入金する預金通帳は、新しく作らないとだめですか?出資する人の名前が、記載されてないとまずいですか?
  • 外国人は、代表取締役になれないと聞いたんだけど、別に日本人の方を代表取締役にする必要がありますか?

当司法書士、行政書士事務所は、公証人役場、法務局からも近く、会社設立手続をスムーズにすすめることができます。

 当事務所で依頼を受けたときは、依頼者から設立する会社の内容を確認し、会社設立までのスケジュールを組んだ上、定款の作成・認証手続から会社設立登記申請までをすみやかに行います。

 登記申請日が会社設立日となることから、スケジュールの調整も重要な要素となります。

 会社設立を急ぐときは、公証人役場の定款認証をするため、公証人のスケジュールを押さえる必要がありますが、当事務所を通すことで、速やかに公証人のスケジュールを押さえることができます。

 また、事務所の場所は、千葉の公証人役場からも徒歩で3分、千葉地方法務局本局が、最寄りの法務局となりますので、いずれの手続きも書類を持参での対応となりますので、手続きを即時対応で行うことができます。

会社設立後の営業許可手続き、日本政策金融公庫の創業融資制度の利用

会社設立後の営業許可手続き

 当事務所は、行政書士の資格も有していますので、会社を設立し、開業するまでに取得が必要な許認可手続も一括して進めることができます。

 建設業や旅行業などの営業許可手続きを会社を新規に設立して行う場合や、外国人が、投資経営で在留資格(ビザ)を取るときなどです。

141751_5 会社設立の登記手続きは、法令上、司法書士のみが行うことができます。

 特に、許認可や在留資格(ビザ)の許認可手続きを視野に入れている場合は、申請者が、法令を遵守しているかどうかが重要ですので、会社設立手続きを依頼する際には、最終的に司法書士が会社設立登記をすることを必ず確認した方がよいでしょう。

 この点、当事務所は、会社設立の登記手続きをすることができる司法書士の事務所ですので、気にせず依頼することができます。

日本政策金融公庫の創業融資制度

 また、日本行政書士連合会は、日本政策金融公庫と協定を締結している関係で、日本政策金融公庫の担当者が、千葉県行政書士会で定期的に創業支援についての説明を行っています。

 当事務所は、融資の際のポイントにつき、十分に理解していますので、日本政策金融公庫の創業融資制度を利用する際は、事業計画書の作成など、その支援を行うことができます。

会社設立手続きの概要

 会社設立は、会社の商号、目的、本店、会社設立時の役員、資本金など、会社の基本事項を定め、①定款を作成し公証人の認証を受け、③出資の払込みを行い本店所在地の法務局に会社設立登記の申請をすることにより、会社が設立されます。
 会社の設立日は、登記申請をした日になります※。

※ 法務局が休みである土日祝や年末年始を会社設立日にすることはできません。

 また、会社の基本事項のうち定款で定めない ②会社設立時決定事項は、発起人会で決定します。

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会社設立手続きにかかる司法書士費用は、実質3万5600円です(自分で手続きしたときとの比較)。

 会社設立にかかる費用は、以下のとおりとなります(許認可の手続きなどについては、別になります。)。司法書士報酬については、当事務所での一般的な事例です。

 当事務所は、電子認証に対応していますので、対応していない場合よりも実費の合計額よりも4万円ほど安くなります。

 したがって、会社設立登記を当事務所に依頼したときの実質的な司法書士にかかる報酬は、3万5600円となります※。

※ 会社設立にかかる費用は、顧問契約などの条件はついていません。

当事務所に依頼した場合の会社設立にかかる費用

定款の認証費用(謄本代含む)   5万2000円
定款印紙代               0円
会社設立登記にかかる登録免許税    15万円
当事務所の司法書士報酬      7万5600円※
登記事項証明書(事後謄本)    500円

  合 計          約27万8100円※

※ 消費税込みの金額です。

自分で、会社設立登記をした場合

定款の認証費用(謄本代含む)   5万2000円
定款印紙代               4万円
会社設立登記にかかる登録免許税    15万円
登記事項証明書(事後謄本)    500円

  合 計          約24万2500円

自分で、会社設立登記をした場合との差額 3万5600円

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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