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商業(会社)・法人登記申請

2016/08/06

 会社設立手続、会社の変更手続きは、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

商業(会社)・法人の登記とは

 商業登記法では、会社等にかかる事項について、公示することを定めることによって、会社等に係る信用と取引の安全と円滑に資するために、商業(会社)・法人について登記制度を定めています。

 会社を設立するには、法務局に設立登記を申請する必要があります。会社が取引をするときは、会社の所在地や代表者などを証明するため、登記事項証明書が必要になることが多く、会社の内容に変更があったときは、法務局に変更の登記申請をする必要があります(左の写真は、千葉地方法務局)。

商業(会社)・法人の登記の専門家は司法書士です。

 司法書士は、法務局での商業(会社)・法人の登記手続について、代理人として申請することが認められている唯一の専門家です。司法書士に依頼することにより速やかかつ確実に登記をすることができ、安心して取引ができることになります。

 特に、近年は、会社法の法改正が頻繁に行われていますので、専門家に依頼する方が確実な部分も多くなっています。

当事務所での商業(会社)・法人の登記について

 会社の内容を登記するには、会社法等の規定に基づいて、会社内で手続きをする必要があります。会社の意思決定は、取締役会、株主総会でされますので、取締役会議事録、株主総会議事録が必要になることが多いです。

 また、会社の規則を定めた定款や関係者の保護手続きをとった書面が必要になることもあり、会社法の規定を正確に理解している必要があります。

 会社の登記について、ご依頼が多い内容は以下のとおりですが、合併などの組織再編などの登記をお受けしていますので、個別にお問い合わせください。

社内の法務手続などのご相談も可能です。

 当事務所の司法書士は、会社法に通じていますので、登記申請のほか、必要となる手続にかかわるもののほか、社内の法務手続きについてのご相談もお受けしています。

許認可の取得と併せてご依頼いだくことも可能です。

 許認可にかかる事業を行っている会社は、会社の登記事項(会社の目的など)が許認可の要件になっていたり、変更後届け出が必要なときがありますので、そういった点も留意する必要があります。

 当事務所は、行政書士でもありますので、許認可の取得も併せてご依頼いただくことも可能です。また、許認可を考慮し手続きをすることができます。

会社設立手続き

 会社の設立のご依頼を受けるときは、最初に定款の作成に必要な事項について、確認をします。会社の商号、目的、本店、会社設立時の役員、資本金などがそれにあたります。

 会社設立後に建設業などの許認可を受けるときは、許認可の要件に留意して決める必要があります。目的に許認可の事業が含まれていることや資本金の要件などです。

 その後、発起人の預貯金口座に出資を払い込み、公証人役場に定款の認証をし、法務局に会社設立の登記申請をします。会社設立手続きの詳細については、以下の記事もをご参照ください。

会社設立手続・創業支援の解説
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会社の変更手続き(役員・本店・目的など)

 会社の変更手続きの一般については、「商業・法人登記(会社の変更手続)」をご参照ください。

商業・法人登記(会社の変更手続)の解説
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役員の変更

  取締役、代表取締役、監査役等の役員の変更は、登記事項証明書と対象となる役員と事由(就任、退任の別。任期満了、辞任などの事由と日付)を確認し、必要となる手続きをご案内します。

 会社の内容(取締役会設置会社であるかどうか、定款の内容)によりますが、取締役、監査役の就任(選任)は株主総会議事録、代表取締役の就任(選任)は取締役会議事録が必要になります。辞任の場合は、辞任届が必要になります。

 議事録などの書類は、当職の方で作成することが多いですが、会社さんによっては、社内で作成することもあります。

 社内の手続が終わり、書類の作成と押印が終わったのを確認し、法務局に役員の変更登記申請をします。

本店の移転

 本店の移転は、定款の変更が伴わないときは取締役会決議、定款の変更があるときは、株主総会での定款変更決議と取締役会決議が必要になります。

 本店移転のときは、定款を確認させていただき、移転先の住所と移転日を確認させていただいています。

 議事録などの書類は、当職の方で作成することが多いですが、会社さんによっては、社内で作成することもあります。

 社内の手続が終わり、書類の作成と押印が終わったのを確認し、法務局に役員の変更登記申請をします。

目的の変更

 会社の目的は、定款の記載事項ですので、株主総会決議が必要になります。

 目的の変更の内容をお聞きし、必要に応じ、一般的な目的の表記について調査をし、ご案内します。また、定款の変更箇所の確認をするため、定款を確認します。

 議事録などの書類は、当職の方で作成することが多いですが、会社さんによっては、社内で作成することもあります。

 社内の手続が終わり、書類の作成と押印が終わったのを確認し、法務局に役員の変更登記申請をします。

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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