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役員の変更登記の際の添付書類が変更になっています。

2016/08/04

 平成27年2月27日から、商業登記法規則の改正があり、役員の新任の登記の際、法務局に印鑑を届け出ている代表者等が辞任する登記を申請する際の必要書類が追加となっています。

法務省:役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
平成27年2月27日(金)から, 1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。 2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

 

 その他、登記簿の役員欄に婚姻前の氏を記載することが可能になっています。

 詳細については、当事務所までお問い合わせください。

役員の新任の登記申請について

 新任の役員については、以下の本人確認証明書の添付が求められています。

 また、就任承諾書については、住所の表記が必須となっています。

 株主総会議事録の記載を援用する場合も、株主総会議事録に新任の役員の住所・氏名を記載する必要がありますので、役員の新任登記を申請する場合は、ご注意をお願いします。

  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  • 戸籍の附票
  • 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
  • 運転免許証等のコピー※

(※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)

代表取締役等の辞任の登記申請について

 法務局に印鑑を届け出ている代表取締役当が辞任する際は、以下のいずれかの書類を添付する必要があります。

 辞任届には、住所の記載が必須となっていますので、ご注意をお願いします。

  • 辞任届に個人の実印を押し、印鑑証明書を添付する。
  • 辞任届に法務局に届け出た印鑑を押印する。
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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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