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司法書士・行政書士の業務の解説

2016/03/20

司法書士の業務

司法書士法で定められている業務について

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 司法書士は、法務省の所管である法務局、裁判所、検察庁に対する手続を業としており、具体的に言うと登記(不動産、商業・法人)や裁判手続をその業務としています。

① 登記又は供託手続の代理
② (地方)法務局に提出する書類の作成
③ (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
④ 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
⑤ 上記①~④に関する相談
⑥ 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
⑦ 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
⑧ 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
(日本司法書士連合会のホームページの記載による)

司法書士の業務の現況

 司法書士の業務範囲は上記のとおりですが、当事務所のように大半の業務に対応している事務所はそう多くはなく、現実的には、登記業務を主体とした事務所が多い状況です。

 また、近年は、債務整理や成年後見人としての後見事務を扱う事務所も多くなっています。

行政書士の業務

Badge_gyosyo_2_50  行政書士は、役所(官公署、行政庁)に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理や権利義務、事実証明書類 (遺言書、内容証明郵便、契約書)の作成を行います。

 許認可の業務は、分野が多岐に亘っていることから、特定の許認可に特化してて業務を行っている事務所が多いのが現状です。

  1. 建設や土地に関わるもの(etc 建設業許可、農地法許可)
  2. 運輸交通に関わるもの(etc 自動車登録、車庫証明、運送業許可)
  3. 営業許可(食品営業、古物、風営)
  4. 国際業務(etc在留手続)

 また、行政書士は、一般的に許認可の専門家とされていますが、権利義務、事実証明書類を通して、相続など民事法務に関わる事務所も多くなっています。

 

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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