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司法書士の業務について

2015/09/17

 最近、司法書士の電車広告で「債務整理」の広告が大きく行われていたり、一般の人から見ると似た名称の士業もあったりする関係で、司法書士の業務について誤解をされている方も多いようなので、司法書士の業務内容について、一度整理して説明させていただこうかと思います。

 まず、司法書士資格の所管官庁は法務省であり、司法書士の業務は、法務省所管である法務局、裁判所、検察庁に関する手続き、具体的に言うと訴訟や登記となります。

 よく、名称について誤解される行政書士の所管官庁は総務省であり、市役所などの行政官庁に関する手続き、具体的にいうといわゆる許認可となりますので、業務内容が重なることはありません。

 そして、法務局、裁判所、検察庁に関する手続きのうち司法書士が関与する業務は、書類作成業務及び附随する相談業務については特に制限が設けられておりませんが、代理業務については、司法書士法に定められた業務ができることになります(司法書士法3条)。

まとめると以下のようになります。

・法務局、裁判所(訴状、準備書面)、検察庁(告訴状)に提出する書類作成及びその相談
以下の業務については代理業務となります。
・売買や相続などの不動産登記、設立等の商業登記、供託
・簡易裁判所における民事訴訟や調停などの手続
・裁判外の示談交渉(範囲については簡易裁判所事物管轄に準ずる。)
・筆界特定の手続(範囲については簡易裁判所事物管轄に準ずる。)

 民事紛争を扱う裁判業務に関しては、一般市民からの相談のうち最近はいわゆる消費者問題にかかる事案の比重が大きく、その中でもクレジット・サラ金に関する相談は多く寄せられます。

 先に述べた「債務整理」に特化する事務所もあり、電車広告で見かける事務所さんはそういうことです。

 弁護士の先生の中でも「債務整理」に特化する事務所も多いと聞きますが、司法書士の場合、一般にその業務内容が登記業務以外はあまり認知されていないため、司法書士=債務整理を業とする人と考える方もいるようで、疑問を感じることが多々あります。

当ホームページをご覧の方には、その旨、ご理解いただければと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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