司法書士の裁判所提出書類の作成の特徴
2015/09/17
司法書士の業務として、訴状や申立書の作成業務があります。これらの書類には、裁判所の判決や決定、審判を求める根拠となる事実関係や法律関係を書く必要があるのですが、「司法書士さんに代書してもらいなさい。」と言われ相談に来られる方がいます。
上記の経緯で相談に来られた場合、「代書」という説明を受けているため、自分の言っていることを書面にするだけなのになぜ司法書士報酬がかかるのかと不満を言われる方もいます。
この点、司法書士に訴状や申立書の作成を依頼する意味について説明しようかと思います。
目次
司法書士の裁判所提出書類の作成についての考え方
訴状に記載する内容
例えば、交通事故にあったから100万円払う内容の訴状を作成するよう頼まれます。
この場合、まず、事故の態様を個別具体的に記載する必要があり、損害の発生についても、①傷病の内容、②通院治療費などの積極損害、③休業損害などの消極損害、④入通院慰謝料、⑤後遺損害慰謝料ときちんと項目毎に整理し、算定した上主張する必要があります。
また、因果関係について説明が項目については、説明をする必要があります。そして、事故の態様から過失相殺の主張(相手方の責任が大きいこと)も書く必要があります。
ざっくりと記載してみましたが、記載すべき事項はその他もあります。
依頼者の主張の整理と法的整序
つまり、請求する根拠となる法律や事実を示し書面を作成し、その書面を見て裁判官が納得する必要があり、何も根拠を示さず、交通事故にあったから100万円払えとただ記載しても裁判官は認めてくれない訳です。
そしてこれらを作成するには、相談者から事情を詳しく聞き取る必要があり、相談者がもってきた資料を整理し、場合によっては膨大な資料を分析する必要があり、一般的でない請求を相談者が検討しているのであれば、その可否を含め法律構成を検討する訳です。
以上のとおり「代書」といっても、専門の法律知識がないと書くことができない上、作業工数も取る訳です(法律知識が必要なので、本職が作成する必要もあります。)。
専門家が付いていない本人訴訟との違い
簡単な事案の場合は、本人でもできるのではという話もあります。これは間違えではないのですが、結構難しいところがあります。
本人が、訴状や申立書の作成をするときには、請求する根拠となる事実を区分けせず書かれるのが普通ですが、その中によく本人の属性(本人の性格。すなわち主張している事実の信憑性)を疑われる記載が盛り込まれてしまったために、不利になったりすることがあったりするのです。
もちろんなんの問題もなく手続きが終わることも多いですが。
以上の理由で、当職が相談を受ける際は、裁判所提出書類のうち当初書面である訴状や申立書の作成だけは、専門の人に頼んだ方が無難ですよと説明していますし、依頼に至った場合は、多少納得いかないまま依頼された方も作成した書面を見て納得されています。
この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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