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離婚手続(離婚協議書の作成、離婚調停・訴訟)の解説

2015/09/17

 離婚についてのご相談は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

当事務所の離婚手続について

離婚協議書の作成と立ち合い

139413 当事務所では、離婚協議書を作成するために必要な事項につき、当事者から離婚協議の内容を確認し、また、当事者同士で決めていない事項があれば、その事項について話し合って決めるよう助言し、離婚協議書の作成を行います。

 また、離婚協議書は、必要に応じ、公正証書で作成する場合もありますが、その場合、離婚協議書の原案を作成し、公証人との事前打ち合わせや 離婚協議書の作成に立ち会います。

財産分与を原因とする不動産の所有権移転手続き(名義変更)

 その後、離婚協議成立後の離婚に伴う不動産などの名義変更手続きも当事務所で行うことができます。

 当職は、司法書士でありますので、財産分与を原因とする不動産の名義変更手続きは、よく依頼されるところでもあります(不動産の名義変更手続きのみを依頼されることもよくあります。)。

家庭裁判所での離婚調停手続き

 当事者同士で、離婚の条件について話合いをすることができない場合は、家庭裁判所への離婚調停の申立書を作成し、家庭裁判所での調停離婚の手続を進め、ケースによっては離婚訴訟手続きを裁判事務(本人訴訟支援)によりとることができます。

 離婚手続は、裁判手続きが必要になることも多く、当職は、司法書士でありますので、裁判所の手続きについても熟知しておりますので、離婚手続の途中で、裁判手続きが必要になったときも対応することができます。

離婚する際は、離婚協議書を作成することが大事です。

離婚する際は、決めておくべき離婚の条件があります。

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 離婚は、長年続いた婚姻関係を清算するものであり、離婚する際には、様々な事項(離婚の条件)を決める必要があります。

 離婚の際には、親権者を定める必要があり、定めないで届け出された離婚届出は受理されません。

 その他、財産分与、 親権にかかる養育費、 年金分割、相手方に問題があり離婚するときは離婚慰謝料など離婚の際に決める事項(離婚の条件)必要なことはたくさんあります。

先に離婚届を提出すると問題となるケースもあります。

 とりあえず、先に離婚届だけ出しておこうという夫婦もめずらしくないですが、離婚した後で上記の事項(離婚の条件)を決めることは法律上は可能ですが、容易ではありません。

 例えば、夫が浮気して離婚をすることになった場合、離婚前では夫は離婚を成立させたいという理由で離婚慰謝料(場合によっては、解決金として)を払うというというかもしれませんが、離婚後では離婚慰謝料を積極的に払うとは言わないでしょうし、場合によっては離婚原因である浮気の事実を否認することもあります。

 以上の理由から、離婚する際には、必要な事項(離婚の条件)について決めてから離婚する方が好ましいですし、約束した事項はきちんと離婚協議書として書面化することが必要です。

家庭裁判所での離婚調停手続

 離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てることになります。離婚については、調停前置主義がとられていますので、原則として夫婦関係調整調停(離婚)を経る必要があります。

 家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)の申し立てをすると期日が指定されます。

 その日に家庭裁判所に出頭して、家庭裁判所の調停委員が間に入り、離婚についての話し合いをします。

 調停では、離婚そのもののほか、子供の親権、財産分与、慰謝料など離婚の条件についても話し合うことができます。

 離婚協議がまとまらない場合は、離婚を求める訴訟を家庭裁判所に提起し、訴訟手続きの中で、問題を解決することになります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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