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裁判所提出書類作成業務

2015/09/17

 司法書士の裁判所関係業務は、訴訟代理権がないため(現在では簡易裁判所事物管轄の事件については代理することが可能になっています。)伝統的に裁判所提出書類の作成を通した本人訴訟の支援型となっています。

 個別の司法書士の考え方によってどこまで関与するかは異なりますが、当職の場合は以下のとおりです。

  1. 訴状を作成する(依頼者から聞く事情に従い法律上の主張に構成し直す必要があり、また、依頼者が持参した資料を精査したり、判例・裁判例等の調査もします。)。
  2. 訴状の内容を本人と確認する。
  3. 裁判所に提出する。
  4. 裁判所からの連絡により補正や補充等の対応。
  5. 本人と打ち合わせの上、本人と一緒に期日に出頭する。
  6. 傍聴席で傍聴する(代理権がないため)とともに問題が生じた場合は対応する。
  7. 期日の内容を踏まえ、本人と打ち合わせをする。

 という感じになります。ただ、最近は依頼者の依頼内容により(あくまでも訴状提出のみの依頼である等)、若干関与度合いが異なる場合があります。

 司法書士の裁判所提出書類の作成は「代書」と称されることも実際あり、本人が言っていることをただ代書し提出すると思われる方も相談者の中にはいますが、裁判所も当職が作成した書面については司法書士関与の訴訟(または裁判書類)と見るため、単純な「代書」として書類作成業務を受けるのは難しい状況です。

 上記の業務は、簡易裁判所訴訟代理業務と異なり、どの裁判所でも行うことができ、現に当職も地方裁判所、家庭裁判所、高等裁判所での経験があります。

 近時の司法書士の業務は、簡易裁判所訴訟代理が司法書士の新しい分野として脚光を浴びている関係で、新規の司法書士試験の合格者の方にも司法書士の業務は簡易裁判所のみと考えられている方もいますが、本来の司法書士業務は、裁判所提出書類の作成を通した本人訴訟の支援型であり、このことは簡易裁判所訴訟代理においても同じことであると当職は考えております。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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