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家庭裁判所における裁判手続きの利用について

2015/09/17

 家庭内の紛争や身分関係の問題については、一般的に家庭裁判所において手続きをすることになります。

 家庭裁判所においては、家事調停や審判が行われます。

 成年後見開始の申立てや離婚調停(申立てとしては夫婦関係調整調停となります。)、相続放棄の申述など身分関係についての手続きは、手続きをしなくてはならない必要性が高い半面、「裁判費用は高い」というイメージから手続きを躊躇するケースもあるらしく後で問題になるケースも多いと思われます。

 家事手続きについては、一般の方が通常思われるように「弁護士」に委任するということももちろん可能でありますが、他の裁判所における事件と異なり、家庭裁判所では一般の人向けに「家事相談」が行われており弁護士や司法書士の関与がなくても本人が申立てができるように配慮されています。

 また、必要な申立書の雛形等も窓口で貰うことも可能となっています。

 以上のとおり、家庭内の紛争や身分関係の問題で家庭裁判所での手続きが必要な場合は、費用についてはまずおいた上で家庭裁判所や弁護士、司法書士の適切な機関や専門職に相談することをお勧めします。

 その上で、手間暇よりも費用を優先するのであれば家庭裁判所の相談窓口と相談しながら、本人で申立てをするのがよろしいかと思います。

 また、申立て書類の作成や添付書類(戸籍等)等申立てに不安がある場合は、司法書士に書類の作成・提出の依頼を検討する。

 忙しくて自分で時間を取ることができないのであれば弁護士への委任を検討するといったように申立ての手段について使い分けた上で、手続きを躊躇したり断念することがないようにすることが大事であると考えます。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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