しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所 千葉市中央区,千葉県庁,裁判所そば

千葉市中央区,千葉県庁,裁判所そば 簡易裁判所の訴訟代理・交渉 地方裁判所・家庭裁判所への提出書類の作成 遺産相続 贈与 会社設立 登記 建設業 宅建業 風俗営業の営業許可 在留資格・ビザ(VISA)

裁判事務、本人訴訟支援 関連記事

裁判事務、本人訴訟支援の解説

2016/03/07

 地方裁判所、家庭裁判所での裁判事務(本人訴訟支援)は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

地方裁判所での裁判事務(本人訴訟支援)業務

本人訴訟による裁判手続きの現況

 裁判というと弁護士を代理人とした訴訟遂行(弁護士代理)が一般的に知られていますが、法律的には、本人による訴訟遂行が本来の原則としており、地方裁判所等で本人が裁判を行うケースは、珍しいというほどのものではありません※。

※ 裁判所における本人訴訟の割合について

 簡易裁判所の通常訴訟では、原告、被告の双方が代理人を選任せず訴訟を行った件数は、55万件中、32万4000件の約58%となっています(平成23年度最高裁の司法統計)。

 上記の数字は、原告、被告のいずれか片方が代理人を選任したケースを含みませんので、原告、被告の双方が代理人を選任しているケースは極めて少ないことになります。

 地方裁判所の統計はありませんが、弁護士が増員される前に約5割といった数字があった記憶があります。

139413_2
 代理人を選任せず訴訟が行われているケースは相当数あることから、裁判所でも本人が訴訟遂行する場合は、一定の配慮をしており、依頼者の方が心配するほどハードルは高くありません。

 ただし、裁判所の審理では、事前に提出した訴状、答弁書、準備書面などの主張書面の内容を前提に行われるため、書面の重要性が高く、裁判では、法的な整理をし、主張を明確にした上で書類を作成しないと不利な取り扱いを受けることがあります。

司法書士による裁判事務、本人訴訟支援

 経験がある司法書士が訴状や申立書、準備書面などの主張書面を作成し、本人訴訟を支援することにより、そういった取り扱いを避けることができ、無理なく訴訟手続きを進めることができます。

 また、裁判所の手続きをするのは初めてといった方も多いため、経験がある司法書士に手続的な相談をしながら、訴訟手続きを進めることができ、そういった部分でも司法書士に依頼するメリットは大きいかと思います。

 また、司法書士に依頼するメリットは、書類作成業務であることから、代理人としては受けにくい類型の事件についても対応することができることです。

例えば、以下の様な事案です。

  • 本人が、直接事件の解決に関わることを希望しているとき
  • 内容には、争いがほとんどなく、裁判上での話し合いが、目的であるとき
  • 法的手続を取るをすることが必要であるが、弁護士への依頼は考えていないとき
    →事実関係に争いはほとんどないが回収が困難な事案、少額の事件(簡易裁判所の事件)、非訟事件(以前の破産手続が典型的な例です。)、被告事件も多くはこの類型にあたります。費用面で司法書士に依頼するケースが多いです。
  • 事件の性質上、代理人として受けにくい事案→訴訟代理での対応が難しいが、書類作成であれば対応できるといったとき

 司法書士の裁判実務は、弁護士と比較されることが避けられないところですが、裁判というと弁護士というイメージが強いので、当事務所に来る方は、すでに、弁護士の先生に依頼するかどうかについては、すでに検討されていますので、そういった点で問題になることはないです。

家庭裁判所での裁判事務(本人訴訟支援)業務

実際の家事手続きの現況

 家庭内の紛争や身分関係の問題については、一般的に家庭裁判所において手続きをすることになります。

140999

 家事手続においては、裁判所は当事者の後見的な役割も持ち、当事者の話し合いで解決することが好ましい(「法は家庭に入らず。」)ことから、本人により手続を進めることについて配慮されおり、各家庭裁判所では「家事手続相談」窓口を設け手続の相談を受け付けています。

司法書士による家事手続きについての裁判事務

 家庭裁判所では、申立時に必要とされる戸籍など添付資料の収集が大変なことが多く、必要書類を司法書士に取得してもらい手続を早く進めるため、家事審判や調停申立書などの作成を依頼する方が多いです。

 また、家庭裁判所においても、法的な整理し、主張を明確することは必要となりますので、経験のある司法書士に依頼することでは、そういった部分の心配をせず、無理なく訴訟手続きを進めることができます。

 家庭裁判所の手続きについても初めてといった方が多いため、経験がある司法書士に手続的な相談をしながら、訴訟手続きを進めることができ、そういった部分でも司法書士に依頼するメリットは大きいかと思います。

当事務所の裁判事務(本人訴訟)対応について

経験豊富な司法書士が裁判手続き、家事手続きをお手伝いします。

137653_2

 当事務所では、被告事件、困難な事案、特殊な事案も可能な限り、お受けするようにしています。

 他所で受けてもらえなかった案件もよく受けていますので、気兼ねなく御相談いただくようお願いします。

 

千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所での手続きには、裁判所近くの当事務所が便利です。

 また、当事務所は、千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所から徒歩で3分ほどの場所に位置し、期日時の際に打ち合わせをしたり、緊急の際の対応も比較的可能であり、本人で手続きをする際の利便性に配慮しています。

当事務所の取扱事例

 当事務所が過去に取り扱った事案としては、以下のものがあります。なお、簡裁代理の事案は別に記載しています。

地方裁判所 民事事件

貸金請求事件 不当利得返還請求事件(過払い金) 建物収去土地明渡請求事件 損害賠償請求事件(特許) 損害賠償請求事件 (交通事故) 損害賠償請求事件(離婚) 損害賠償請求事件(賃貸借) 地位確認等請求事件 時間外手当請求事件 保険金請求事件 その他

地方裁判所 商事非訟事件

所在不明株主の株式売却許可申立事件 その他

家庭裁判所 家事事件

遺産分割調停 相続放棄申述受理 相続の限定承認の申述 相続の承認又は放棄の期間の伸長 遺言書の検認 遺言執行者の選任 失踪宣告 特別代理人の選任申立 後見・保佐・補助開始 祭祀承継者の指定 その他

控訴、上告・上告受理、抗告事件

裁判事務(本人訴訟)の司法書士費用について

 当事務所における民事訴訟の場合の司法書士費用は以下のとおりです。また、司法書士費用のほか、訴訟費用の実費として印紙、切手代などがかかります。)。

 家事事件は、事案によって異なりますので、「司法書士・行政書士費用」の項目を別途ご参照ください。

1 訴訟提起書面及びそれに準ずる書面
  100万円まで 5万円
  100万円を超え、100万円ごと 2万円

2 準備書面等の追加書面 2万円~5万円の間で、難易度に応じる。

※ いずれも税別。ただし、1の書類作成にかかる費用の上限は20万円。

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

ご相談、お問い合わせ先

 当事務所へのご相談、お問い合わせはこちらまで。

「事務所へのお問い合わせ、ご相談」
「メールでのお問い合わせ、ご相談」

 司法書士・行政書士報酬などの手続費用についてはこちらまで。

「司法書士・行政書士報酬」

FaceBook公式 公式Facebook開設しました。ご参照いただければ幸いです。

ブログランキングへのご協力をお願いします。


司法書士
ブログランキング
 

行政書士
ブログランキング
 
 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村 

-裁判事務、本人訴訟支援 関連記事
-, , , , , , ,