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遺言書の検認

2016/08/19

 遺産相続・遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の手続き、遺言書の検認手続きは、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

遺言書の検認とは

 遺言書(自筆証書遺言)は、遺言者が死亡した後、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。公正証書遺言についてはその必要がありません。

 検認手続き自体は、家庭裁判所で遺言書の内容を確認(検認)し、一種の証拠保全をすることによって、後の偽造・変造を防止する手続きです。

 検認をしないと遺言が無効になったり有効になったりする訳ではありませんが、遺言書が検認を経ていないと、事実上、遺産相続における名義変更手続きや不動産の相続登記(名義変更)ができませんので、必要な手続きです。

遺言書の検認手続きの流れ

 遺言書の検認手続きは、以下の流れで行われます。

流れ1 遺言書の検認の申立て

 遺言書の検認は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

 申立時に被相続人の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要になりますので、書類の収集に手間暇がかかる場合があります。
          ↓

流れ2 相続人の立ち合いによる検認期日

 その後、検認の期日が定められ、各相続人に呼び出しがなされます。検認期日に相続人全員が出頭する必要はありません。

 検認自体は、遺言書の内容を確認するだけですので、10~20分で終わります。          ↓

流れ3 検認証明書の申請とる名義変更手続きや不動産の相続登記(名義変更)

 その後、検認済証明の申請をし、検認済みの遺言書が相続人に返却されます。

 各相続財産の名義変更手続きや相続登記は、検認済みの遺言書をもって法務局に登記申請する形になります。

遺言書の検認手続きにかかる費用

 遺言書の検認にかかる費用は、以下のとおりです。

司法書士報酬 4万円※(その他、実費として印紙800円と郵券がかかります。)

※ 一般的な事案。相続人が兄弟姉妹であるなどの場合には、事案により難易度による加算があります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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