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相続手続と戸籍の取得

2016/03/19

 最近は、相続関係が複雑な事案も増えてきているため、戸籍について説明してみようかと思います。

 戸籍は、保管する市町村に請求する必要があります。相続人が増えてくると、遠隔地の市町村に郵送などで請求し、取得する必要もあり、取得しなければならない戸籍の数も増えますので、専門家に戸籍の取得を依頼した方がよろしいかと思います。

 また、相続人が多人数で相続関係が複雑な事案の場合、家庭裁判所での手続きを経由しないと解決できないケースも多くなります。最近は、相続人間の協議が進まないため、放置されている状態になり、当事務所に相談に来る方も多くなっているようです。

 当事務所は、家庭裁判所などの裁判所手続も熟知していますので、その点については安心です。

戸籍(除籍・原戸籍)とは

 相続手続きの際は、相続関係を証明するため、戸籍(除籍・原戸籍)の取得が必要となります。

 戸籍は、戸籍の中の人が亡くなったり、転籍することにより、閉鎖され除籍になります。

 この場合の元の戸籍を除籍謄本といいます。

 また、戸籍に異動がなくても、法令の改正により、形式が変わることにより、閉鎖されることがあります。最近は、平成6年の改正によるコンピュータ化による閉鎖があります。

 この場合の元の戸籍を原戸籍といいます。

 現在の戸籍を戸籍謄本といいます。

被相続人の生まれてから、亡くなるまでの戸籍

 相続手続きをするときは、亡くなられた方(被相続人)の「生まれてから、亡くなるまでの戸籍」が必要書類にされています。銀行などでの相続手続き、法務局での不動産の名義変更手続きで共通です。

 除籍、改製により戸籍謄本は閉鎖されますが、この際、効力がない事項は、新しい戸籍には記載されません。

 例えば、子供が結婚し除籍され、その後で、除籍、改製により戸籍謄本は閉鎖されると新しい戸籍には、除籍された子供は記載されません。

 したがって、子供は第1順位の相続人ですが、亡くなられた方の子供又は子供がいないことを公的な書面で証明するには、被相続人の「生まれてから、亡くなるまでの戸籍」が必要になります。

更に戸籍の取得が必要になる場合

被相続人の方の親が亡くなっている場合

 民法では、配偶者のほかの相続人として、第1順位「子供」、第2順位「直系尊属」、第3順位「兄弟姉妹」と定められいます。

 相続が発生する場合、被相続人の方の父、母は1つ前の世代なので、すでに亡くなっている場合が多いです。

 そうすると、兄弟姉妹を確認する必要があります。その場合、先に述べたとおり、子供を確認するには、対象の方の「生まれてから、亡くなるまでの戸籍」が必要になりますので、父、母の「生まれてから、亡くなるまでの戸籍」が別途必要になります。

数次相続、代襲相続

 相続手続きがされないまま年数がたつと、被相続人の方の相続人になった方が、亡くなり、相続人の相続人を調査する必要が生じます。相続が複数発生することを数次相続になり、その場合、更に「生まれてから、亡くなるまでの戸籍」を取得する必要があります。

 被相続人の方の子供が亡くなっている場合、子供の子供(被相続人の方から見て孫)が、代襲相続人になります。「兄弟姉妹」が相続人の場合、すでに亡くなっていると甥・姪が相続人になります。その場合も「生まれてから、亡くなるまでの戸籍」が別途必要になります。

戸籍が取得できない場合

 現在取得できる戸籍は、明治19年式戸籍が一番古いものです。また、戸籍は、除籍されてから150年(以前は80年)ですので、必ずしも期間の経過で、廃棄されるわけではありませんが、廃棄されている場合があります。

 明治のはじめの生まれの方は、現在は少なくなっていますが、子供がいらっしゃらない方の場合、父、母の兄弟姉妹を調査する必要があるので、明治のはじめまで遡って戸籍をとらなければならず、戸籍の取得ができないケースがでてきます。

 その他、東京などでは戦災に遭っている市町村では、当時の戸籍が消失してるケースもあります。

 その場合、登記手続きの場合は、廃棄証明書などを取得し、判明している相続人全員により「他に相続人がいない旨の証明書」を添付する必要があります。

 

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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