しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所 千葉市中央区,千葉県庁,裁判所そば

千葉市中央区,千葉県庁,裁判所そば 簡易裁判所の訴訟代理・交渉 地方裁判所・家庭裁判所への提出書類の作成 遺産相続 贈与 会社設立 登記 建設業 宅建業 風俗営業の営業許可 在留資格・ビザ(VISA)

不動産登記 関連記事

不動産の登記申請

2016/08/06

 不動産の売買、贈与、相続などの名義変更、抵当権など担保権の設定、抵当権など担保の抹消などの不動産の登記申請は、14年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

 不動産の登記と司法書士

不動産の登記とは

 不動産登記法では、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示することによって、取引の安全と円滑に資するために、不動産についての登記制度を定めています。

例えば、

 不動産の取引をするときに、売主がが所有者でなかったり、不動産に住宅ローンなどの担保がついていたら大変なことになります。

 

 つまり、法務局に不動産の所有者や権利関係を登記し、公示することにすれば、法務局で確認することによって(具体的には登記事項証明書を取得することによります。)、売主が確かに所有者であることや、不動産に住宅ローンなどの担保がついていないことを容易に確認でき、安心して取引をすることができるというわけです(左の写真は、千葉地方法務局)。

司法書士の役割

 不動産の登記には、対抗要件といって、登記することによって第三者に権利を主張することができるといった効果が与えられています。

 一般の方は、名義変更をすることによって所有者になると考えられる方が多いと思いますが、法律的にはちょっと違うのですが、それに近い考えです。

 登記をするのに何度もやり直しをしたり、時間がかかったりしていると、他の方に名義を書き換えられてしまったり、抵当権などの担保が入ってしまったりする可能性がでてきて、安心して取引をすることができません。

 特に売買や担保権の設定の場合は、金員が当事者間で授受されますので、速やかかつ確実に登記をすることが必要になります。

不動産の登記の専門家は司法書士です。

 司法書士は、法務局での不動産の登記手続について、代理人として申請することが認められている唯一の専門家です。

 司法書士に依頼することにより速やかかつ確実に登記をすることができ、安心して取引ができることになります。

当事務所での不動産の登記業務

 不動産の登記といっても、取引の内容によって、対応が異なってきますが、一般的なものについては、以下のとおりです。

 個人間の取引のときは、登記書類のほか、契約書なども当事務所で作成します。

不動産の売買などの決済

 不動産の売買などの決済の場合は、金員の決済と同時に名義変更に必要な書類が授受されますので、決済日までに登記に必要な書類を確認し、不足があれば事前に手配をします。

 売主の方が住所を変更されていたら、住所の変更の登記、売買代金で抵当権を抹消する内容であれば抵当権の抹消登記が必要になります。また、銀行の融資で不動産を購入する場合は、抵当権も設定する必要があります。これらについても、事前に段取りをし、必要書類を確認、手配をします。

 当日は、売買契約を確認した上で、登記に必要な書類を受け取り、確認をし、決済が完了し次第、法務局に登記申請を行います。

 決済については、金融機関の支店ですることが一般的ですが、不動産のお店で決済をすることもあります。個人間の売買の場合は、当事務所で行うこともあります。

抵当権の抹消

 住宅ローンを完済したときは、銀行などの金融機関から抵当権の抹消に必要な書類の一式が渡されますので、依頼者の方から書類を受け取り、法務局に抵当権の抹消登記申請をします。

 依頼者の方によっては、完済後、抹消に必要な書類を受け取らないままになっている方もいることから、その場合は、当事務所の場合は、当事務所から金融機関に連絡をして取り寄せの手配もします。抵当権の抹消については、以下の記事もご参照ください。

抵当権抹消登記の解説
 住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。Q1 金融機関から抵当権抹消登記関係の書類一式を渡されたのだけど。 融資の時とは異なり、住宅ローン完済後は、抵当...

 

買戻特約

 日本住宅公団や住宅供給公社が、買戻権者として買戻特約付きの所有権移転登記がされている場合があります。

 買戻しの期間を経過により、効力は消滅していますが、抹消されず残っている場合があります。その場合も、当事務所の場合は、当事務所から金融機関に連絡をして取り寄せの手配もします。

相続登記

 相続登記の場合は、まず、遺産分割協議の前提として相続人の確認をする必要があることから、戸籍(除籍、原戸籍)などの相続に必要な戸籍の手配をします。

 その後、当職の方で、遺産分割協議書を作成し、相続人に実印を押印(印鑑証明書付)していただきます。

 書類が整い次第、法務局に名義変更の登記申請をします。相続登記の手続きについては、以下の記事もご参照ください。

不動産の相続登記の解説
 遺産相続 不動産の相続登記(名義変更)は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士にご相談ください。不動産の相続登記(名義変更)について 亡くなった方の名義となっている不動産の相続登記(名義変更)をするには、相続人全...

 

 相続登記については、お子さんがいない場合など相続人が多人数になったり、相続人の行方が分からない、話合いがまとまらないなど、登記手続までに時間がかかるケースがあります。

家庭裁判所への裁判事務

 相続登記については、遺言がない場合は、相続人全員との協議が必要となるため、相続人の行方が分からない、話合いがまとまらないなど、家庭裁判所での手続きが必要になるときがあります。

 当事務所は、裁判所での手続についての経験も豊富ですので、相続人の行方が分からないときには調査をした上で、不在者財産管理人の選任手続き、話合いがまとまらないときは遺産分割調停の手続と家庭裁判所の手続きが必要な場合も安心です。

しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内

この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

ご相談、お問い合わせ先

 当事務所へのご相談、お問い合わせはこちらまで。

「事務所へのお問い合わせ、ご相談」
「メールでのお問い合わせ、ご相談」

 司法書士・行政書士報酬などの手続費用についてはこちらまで。

「司法書士・行政書士報酬」

FaceBook公式 公式Facebook開設しました。ご参照いただければ幸いです。

ブログランキングへのご協力をお願いします。


司法書士
ブログランキング
 

行政書士
ブログランキング
 
 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村 

-不動産登記 関連記事
-, ,