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債務整理、過払い金請求にかかる司法書士報酬

2016/03/12

 司法書士への依頼については、その先生と信頼関係が築けるのかというのが一番大事なところです(報酬が安くても、不本意な処理をされたら意味がないです。)。

 しかしながら、相談者の方から見ると、報酬は一番気になるところかと思いますので、ご説明します。

司法書士報酬についての一般的な考え方

 債務整理、過払い金請求にかかる司法書士報酬については、相談者の方で、高いのか安いのかが判断つかないという相談があります。

 従前は、報酬基準というのが定められていたのですが、廃止されており、司法書士報酬については、各事務所の規定によることとなっています。

 したがって、依頼者との間で合意がされているのであれば、司法書士報酬が高いからといって、問題とされることは原則ありません。

「債務整理事件における報酬に関する指針」と司法書士報酬について

 日本司法書士連合会では、「債務整理事件における報酬に関する指針」を定めています。

 これは、債務整理、過払い金請求についての司法書士報酬について、多重債務者を救済する見地から、一定の上限を定めたものです。

 しかしながら、法律的な問題により、個々の司法書士との間の契約について規制をかけることができないことから、あくまでも「指針」であり、強制力はないとされます。

定額報酬

 債務整理、過払い金請求については、「1社あたり○万円」といった定額報酬を定めることが一般です。

 着手時に2万円、和解成立時に2万円といった定められ方をされるときもあります。3~4万円で定められるのが一般的です。

指針での規定は以下のとおりです。

(定額報酬の上限)
第5条 任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。

減額報酬

 減額報酬とは、債務を減額したことにより発生するもので、利息制限法所定金利に引き直した結果減額された債務に対し発生するものです。10%など割合で定められます。

 50万円の債務が0になった場合、50万円の10%で、5万円といったふうに定められます。なし~10%の範囲で定められるのが一般的です。

 減額報酬については、事案により高額になることもありますので、依頼される方は注意する必要があります。

指針での規定は以下のとおりです。

(減額報酬の上限)
第6条 減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10パーセントの割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。
2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として前項を適用する。

過払い金返還報酬

 返還を受けた過払い金にかかる報酬です(成功報酬ともいいます。)。20%など割合で定められます。

 100万円の返還を受けたときに返還を受けた額の20%と定められている場合、20万円が過払い金報酬になります。

 20~30%で定められるのが一般的で、示談交渉による場合と裁判による場合で報酬額が異なる場合、もあります。また、「返還を受けた額」「裁判所で決められた(判決など)額」で、算定する基礎が異なる場合があります。

指針での規定は以下のとおりです。

(過払金返還報酬の上限)
第7条 代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。
(1)訴訟によらずに回収した場合20パーセント
(2)訴訟により回収した場合25パーセント

まとめ

 債務整理、過払い金請求を依頼する場合、信頼できる先生に依頼するというのが原則です。

 過払い金については、「一切払わない。」と争う債権者も少ないですし、債務整理についても「一切の分割は認めない。」という債権者は少数ですので、安易な処理をされやすい事件類型です。

 報酬が安いからといって、安易な処理をされても困りますので、信頼できる先生に依頼するというのが一番大事です。

 最近は、債務整理の相談は無料で行っている先生も多いので、事務所に行って、直接面談して、依頼される先生を決められるのが一番だと思います。

 しかしながら、司法書士費用については、心配される方も多いですので、今回説明してみました。

 司法書士報酬については、分割での支払いを認める先生も多く、当事務所も生活状況に応じ相談に乗っていますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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