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電子公証制度対応について(会社の設立登記)

2015/09/17

会社の設立登記では、会社の規約である「定款」を作成する必要がありますが、会社設立時の定款については、公証人の認証が必要とされており、登記申請の際にも認証された定款が必要となります(会社法30条1項)。
また、会社設立時の定款については、印紙税法により、定款に4万円の収入印紙をはり消印をする必要があり、事実上、印紙を納付しなければ認証を受けることができません。
ところが、公証人による認証は、紙の定款の他、電子署名をした電子ファイル(pdf)によることもでき、この場合、印紙税法の適用外となることから、収入印紙が不要になります。
このように電子公証制度を利用した場合、会社設立の費用が4万円程安くなることになります。
電子公証制度、オンライン申請に対応した司法書士の場合、電子公証で4万円、オンライン申請で5000円費用(実費分)が安くなりますので、司法書士に依頼した場合にかかる費用と本人で設立手続きをする場合にかかる場合の費用差は小さくなっています(一般的に差額は約5万円前後になるかと思います。)。
①本人が設立手続きをする場合とトータルのコストが大きく差がでないこと、②会社法で定款自治が拡大されていることから、専門的な知識がある人間が定款を作成した方が好ましいこと、③オンライン申請は、登記完了が比較的早い傾向があることから考えると司法書士に依頼するメリットは以前よりも大きくなっていると思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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