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損害賠償請求事件(交通事故)

2015/09/17

 交通事故にかかる損害賠償請求事件は、統計データはありませんが、千葉簡易裁判所においても一定の割合を占めると聞いており、当事務所でも過去に取り扱い実績があります。

 実際は、車の任意保険に入っていると損害保険会社が示談代行を行うことから、かなりの部分が、当事者同士で解決されていると思われます。

 司法書士、弁護士が入るケースは、①相手方の保険会社と事故状況の認識に食い違いがあり過失割合などに争いがある場合や損害額に争いがあるケース②相手方が無保険ないし自賠責保険のみ加入しているケースなどです。

 事件の特徴としては、過失割合や慰謝料などの損害賠償額については、基準が設けられており(過失割合については、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ、損害賠償額については、いわゆる「赤本」)、ある程度、訴訟の進行の予測が立てやすい部分がある一方、過失割合や損害賠償額の算定、保険契約との関係など、有利に進めるには、一定の法律知識が必要とされるため、純粋な本人訴訟を行うには、ハードルがそれなりに高いところがあります。

 相談でも、「自分に責任があるのかわからない(過失割合)」や「損害賠償額がいくらになるのか分からない(損害賠償額)」という漠然とした相談が多いです。

 特に損害については、項目毎の検討が必要になるので、一定の法律知識がないと請求できる項目について請求しなかったということが起こりやすいように思います。

 本人で訴訟をするとしても、過失割合や損害賠償額の算定については、一度専門職に相談し、損害賠償額の算定だけでも依頼した方がいいと思います。

 現在は、保険に「弁護士特約」が付いている場合もあり、自分の入っている保険に当特約がある場合は、保険会社の方で報酬の負担をしますので、その場合は、無理せず、司法書士・弁護士に委任した方がよいでしょう。

 次は、もう少し具体的な話をしてみたいと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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