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改正貸金業法施行に伴う総量規制について(私見)

2015/09/17

 以下については、改正貸金業法施行に伴う総量規制についての当職の私見です。

 平成22年6月18日までに利息制限法所定利率(15%~20%)を超える貸付は禁止され、いわゆる多重債務問題における高金利の問題は一応の解決をみることになりますが、同時に行われる年収の3分の1を超える貸付の禁止(総量規制)が、借り手に与える影響は大きいものと思われます。

 現時点で複数の会社から借りていられる方は、程度の差はあるかと思いますが、他社からの借り入れで返済を行う自転車操業になっているものと思われ、新規の貸し付けが停止されることにより、突然、支払不能の状況に陥る可能性があり、そのような人が大量に発生する可能性があると思われます。

 特に、自営業者の場合、現在の経済情勢では黒字経営をしている事業者はそれほど多くはないと思われ、黒字経営でない場合、黒字であってもほとんど利益がでない場合、債務の支払いに充てる金員がないため、自己破産という選択肢しかなく、中小・零細の自営業者の倒産が増える可能性があります。

 これについても、当職は賛同できませんが、仮に、倒産はやむを得ないとしても、今後の生活をどのようにすればよいのでしょうか?

 金融庁のHPによると、今後、セーフティネット貸付の制度を拡充することによって、上記のような事態を可能な限り避ける仕組みを構築する方向が記載されていますが、現時点でどこまで機能しているのか?総量規制が実施された時点でどこまで機能するのか?については注意深く見る必要があります。

 今後の債務整理の司法書士・弁護士の実務では、法律的な処理以外の点についてもよく考えた上で、負債処理にあたる必要があるかと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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