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特定商取引とクーリングオフについて

2015/09/17

 クーリング・オフという言葉は、知っている方は多いと思います。訪問販売等で、物を購入した場合において、8日以内であれば、無条件で契約を解除できるというものです。

 この規定は、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に定められている規定です。

 なぜ、このような規定があるかというと特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)の契約については、契約の性質上、トラブルが発生しやすく、そのような取引(特定商取引)について、消費者保護の見地から、様々な特則を定めています。

 その一つが、いわゆるクーリング・オフの規定です。なお、通信販売には、クーリング・オフの規定がないことには注意してください。

 当職に相談に来られる方は、実際には、「クーリング・オフ」をして欲しいと相談に来られる方は、ほとんどいません。物品をローンで購入し、相当額の負債を抱えることになり、支払に困って相談に来られる場合がほとんどです。当然、物品購入後、8日はとうに過ぎています。

 この場合、「払えないのにローンを組んだあなたが悪い。」という理由で、任意整理や破産手続をするのがはたして正しいといえるでしょうか?

 私が、このような問題にあたるきっかけとなったのは、生活保護者を受けている一人暮らしの高齢者に業務用掃除機を訪問販売した事案でした。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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