取引期間が短い(過払い金が発生しない)方からのお問い合わせ
2015/09/17
久しぶりにクレジット・サラ金問題(多重債務問題)について触れてみます。
最近、消費者金融等に支払いをした期間が短いから破産しても免責が受けられないとか、任意整理は不可能であるとかいう相談を受けるようになりました。
こういった誤解をされる方が多いのであれば問題だと思いますので、この点につき、若干触れてみたいと思います。
目次
債務整理の本来的なな考え方
本来、負債の整理というのは、支払いができない状況において、債権者と話し合いをし、負債額の減額や支払条件の変更を行うことことにより支払い可能な状況にし(任意整理等の私的整理)、話し合いでの解決ができない状況の場合、裁判所の手続きにより整理する(破産・免責手続や民事再生手続等の法的整理)という手続きです。
過払い金が発生するのは、例外的な事情です。
「長期間支払いを続けた場合に発生する」、マスコミや広告等で喧伝されている「過払い金」というのは、高金利の契約で長期間支払いを続けた場合、利息制限法との関係で支払超過になるため、債権者に超過支払分の返還を求めるものであり、負債の整理においては、「例外的な事例」であり、過払いにならない場合が通常とも言えます。
取引期間の長短は、債務整理(任意整理)や破産手続きが認められる要件ではありません。
したがって、「消費者金融等に支払いをした期間が短いから」負債の整理ができないというのはあり得ないのです。
任意整理が成立する理由や破産・免責における免責要件については、ブログ上のため割愛しますが、少なくとも「消費者金融等に支払いをした期間が短い」という理由だけで、任意整理ができないとか、破産しても免責は受けられないということはありませんので、不安がある方はご相談いただければと思います。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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