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会社法施行後の会社登記の主な留意点

2016/08/04

 会社法施行後、10年となることから、法務省民事局商事課から、とホームページで告知がされています。

法務省:役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)
株式会社のみなさまへ 役員の変更の登記を忘れていませんか?  平成18年5月1日に会社法(平成17年法律第86号)が施行され,本年5月で10年を迎えます。  会社法では,公開会社(※)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は,定款で定めることによ...

 

役員変更の登記について

 会社法の施行にともない、公開会社でない会社の役員の任期は、従前は、2年であったところ、10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるようになりました。

 最近は、新規で設立する会社は、規模が大きくないことも多いことから、役員の任期を「10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定めることが多かったりしています。

 毎回役員変更の登記をしなくてよいので、比較的規模の小さな会社の方には、好評なのですが、忘れずに役員変更の登記ができるかという懸念が当初からあったところ、どうでしょうか?

その他の主な留意点

 今回の告知は、その他の主な留意点についても整理しているので、参考になります(実務上は、必須の知識です。)。

 実際には、委員会設置会社からみなどは、改正が多く、折を見て、横断整理する必要があると考えています。

役員の本人確認証明書についてなど

 これについては、商業登記法規則の改正により平成27年2月27日から施行されているものですね。参考記事 役員の変更登記の際の添付書類が変更になっています。

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めについて

 これについては、会社法の一部を改正する法律等の施行により、平成27年5月1日からおこなわれいるものです。参考記事 監査役を設置している株式会社の登記について

休眠会社・休眠一般社団法人の整理作業について

 休眠会社の整理は、現在は、12年を経過したときとなっています。会社法施行後は、(期間が長いため)特に意識しなくなった知識です。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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