監査役を設置している株式会社の登記について
2016/08/04
ちょっと古い内容ですが、平成27年5月1日の会社法の一部を改正する法律等の施行による取り扱いの変更についてです。
会社法の規定
平成18年会社法の施行により、資本金が1億円以下の旧小会社で、株式に譲渡制限の規定がある会社については、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する。」旨の定款の定めがあるとみなされています(整備法第53条)。
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第五十三条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。
上記の規定は、登記事項ではなかったところ、会社法では、「監査役設置会社」の定義について、上記の監査役を置く会社は、「監査役設置会社」ではないとしていたことから、公示上の問題が生じていました。
監査役を設置している株式会社の登記の取り扱いの変更
上記の改正では、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する。」旨の定款の定めを登記事項とし(会社法第911条第3項第17号イ)、監査役の登記をする際に、同定めを登記することとされました。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
(中略)
十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名
内容としては、以上ですが、実務上は、監査役の就任(重任)、退任の登記の際に、上記の定めについても登記する必要があり、注意する必要があります。
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