簡易裁判所での訴訟代理、交渉の解説
2016/08/06
簡易裁判所案件の訴訟代理手続き、相手方との交渉は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
簡易裁判所での訴訟代理、交渉業務
簡易裁判所の手続きと認定司法書士制度
司法書士の簡易裁判所での訴訟代理、交渉業務(一般に認定司法書士制度と言われています。)は、弁護士の地域偏在や少額事件における国民の権利擁護関与の必要性から、 簡易裁判所の事物管轄である訴訟の目的の価額が140万円以内の事件について、司法書士が依頼者に代わり代理人として裁判手続をすることを認めたものです。
民事紛争では、裁判所での交渉のほか、当事者同士で裁判所の外で交渉(示談交渉)がなされることが通常であることから、示談交渉についても司法書士が依頼者に代わり代理人として交渉することができます。
交渉(示談交渉)が不調となった場合は、簡易裁判所の手続によることになります。
簡易裁判所で取り扱っている事件の現況
簡易裁判所で取り扱っている事件は、以前は、業者事件(貸金請求事件、不当利得返還請求事件(いわゆる過払い金の事件)で、貸金業者、信販などの事業者が当事者となるもの)が多くをしめていましたが、近年は、業者事件は減少傾向となるとともに、交通事故事件が多くなっているように見受けられます。
簡易裁判所の手続
簡易裁判所の手続のうち、よく使われる手続としては、以下のものがあります。
いずれの手続きについても、司法書士が依頼者に代わり代理人として手続きをすることが可能です。
通常訴訟手続
終局的に判決を求める手続きで、一般的に「裁判」「訴訟」といわれるものです。
少額訴訟手続
訴訟手続のうち60万円以下のの金銭請求について、原則1回の期日での判決により迅速な紛争の解決を図ることを目的とするものです。詳細は、記事の方をご参照ください。
民事調停手続
終局的に判決を求めるものではなく、当事者同士の話し合いによる解決を求めるものです。詳細は、記事の方をご参照ください。
支払督促手続
書面による審査のみで、債務者に対し支払督促を発するとともに、相手方から異議が出ないことを条件として、強制執行を可能にするものです。
当事務所の簡裁代理案件の対応について
一般の民事事件も多く扱う経験豊富な司法書士です。
司法書士の簡裁代理案件は、業者事件に集中していると一般的に言われていますが、当事務所では、一般の民事事件も多く扱っており、扱っている事案については、消費者被害に関わるものや、市民間紛争、交通事故、労働などがあります。
また、当職が係わった事件について、敷金等返還請求に関する千葉簡裁h27.3.1判決(消費者法ニュース63号)、パチンコ攻略法・打ち子詐欺に関する損害賠償請求事件(消費者法ニュース71号の判例和解速報)があります。
少額債権、被告事件や困難事案もご相談ください。
当事務所では、少額の債権を目的とるものや被告事件、困難な事案、特殊な事案も可能な限り、お受けするようにしていますので、個別に御相談いただくようお願いします。
当事務所の取扱事例
当事務所が、簡易裁判所であつかった案件は、以下のようなものがあります。なお、地方裁判所、家庭裁判所などの裁判事務(本人訴訟支援)については、別に記載しています。
簡易裁判所 民事訴訟手続
貸金請求事件 不当利得返還請求事件(過払い金) 賃料請求事件 建物明渡請求事件 土地明渡請求事件 登記請求事件 損害賠償請求事件(ペット) 損害賠償請求事件(交通事故) 敷金返還請求事件 解雇予告手当請求事件 時間外手当請求事件 損害賠償請求事件(打ち子詐欺)、保険金請求事件 賃金等請求事件 その他
簡易裁判所 民事執行手続
少額債権執行
簡裁代理案件の司法書士費用
当事務所の司法書士費用は、以下のとおりです。また、司法書士費用のほか、訴訟費用の実費として印紙、切手代などが別途かかります。)。
着手金 請求金額の10%
報酬金 実受領額の14%
※ いずれも税別。着手金については最低5万円。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
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