破産・免責手続の解説
2015/09/17
破産・免責手続きについての相談は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
破産・免責手続とは
破産・免責手続きは、経済生活の再生の機会を与える手続きです。
破産・免責手続というのは、自分の財産を原則換価し、債権者に配当することを条件に負債を免除し、債務者について経済生活の再生の機会を与える手続きということです。
破産法では、「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」としています。
資産がある場合は、債務整理(任意整理)や個人再生も検討します。
資産(通常多額のケースは希ですが。)を残したいという場合は、個別和解交渉である債務整理(任意整理)または倒産手続でもある程度資産を残すことが可能である個人再生手続を選択することになります。
破産・免責手続の運用状況
本来借金は返すのが原則であり、破産・免責手続きは、債務者について経済生活の再生が可能であれば借金の免除を認める手続きですから、裁判所では、借入の経緯の他、本人の反省度合い・更正見込み(意欲)も見ることになります。
裁判所で問題があると判断した場合、保護観察的に管財人を付けることとなったり、免責不許可となり借金の返済義務が免除されないことになります。
最近、全国的に裁判所での破産の運用は厳しくなる傾向にあり、当職が主に活動している千葉もその流れの中にあります。
特に、従前は管財事件になっていなかったものが、管財事件とされているケースが増えているようです。
破産・免責手続きの流れ
破産・免責手続きの流れは、次のようになります。
流れ1 破産・免責の申し立て
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に破産・免責の申し立てを行います。
↓
流れ2 裁判所での審尋
破産・免責の申し立て後、裁判所では書面の内容について確認し、不明点があれば照会がありますので、追加で書面を提出し、疎明資料を追完します。
問題がなければ、裁判所での審尋の期日が決められ、その日に出頭することになります。
審尋では、債権者への配当にあてるべき財産がないのかどうか(あれば破産管財人を選任します。)、免責すれば債務者の経済生活の再生が可能なのかどうか、借入の経緯の他、本人の反省度合い・更正見込み(意欲)という点を中心に事情を聞かれます。
↓
流れ3 破産開始決定から免責決定まで
審尋日当日に、破産開始決定が出て、債権者への配当にあてるべき財産がなく、破産管財人の選任の必要性もない場合は、同時廃止決定により、破産手続きが終了し、免責手続きに移行します。
1か月ほどの期間を債権者に対する異議申述期間とし、その期間内に債権者から異議がなければ、免責決定が出され、借金が免除されることになります。
異議があれば、裁判所から事情を聞かれることになりますが、実際にはほとんどありません。
破産・免責手続きにかかる費用
破産・免責手続きにかかる費用は、以下のとおりです。
破産・免責事件 23万円
(同時廃止の事案。実費は別途(同時廃止の場合約1万2000円))
※ 司法書士費用は税別。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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