商業・法人登記(会社の変更手続)の解説
2015/09/17
会社の変更手続は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
当事務所の会社の変更手続について
会社法、登記先例・通達に通じた司法書士が会社の変更手続を担当します。
当事務所は、会社法を専門とする司法書士で、会社法などの法令、登記先例の全般に通じていますから、一般的でない会社変更手続きであったり、個々の会社様の都合で、変速的な手続になってしまうときの対応や、細かい疑問点に対応することができます。
社内で必要な手続と必要となる書類を案内します。
当事務所では、相談を頂いた段階で、社内で必要な手続と必要となる書類を案内し、費用の概算を提示します。
また、社内手続が重要である事案については、スケジュールや依頼される会社様で必要な作業などの打合せを行います。
議事録などの書類の作成、内容の確認
議事録などの登記申請に必要な書類、また、社内で必要な文書(契約書)などについては、依頼される会社様で準備されても結構ですが、当職で作成し押印を頂く方が一般的です。
依頼される会社様で準備される場合であっても、書類の内容については、当職でチェックしますし、どういった書類を準備すればいいのか一般的な事項については御相談に応じています。
会社の変更登記
会社を設立すると設立された会社の内容は、登記簿に登記することにより公示され、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することにより、その内容を見ることができます。
その会社の取引先などは、登記された内容を確認することにより、取引の安全と円滑が図られることになります。
登記された会社の内容(登記事項)を変更するには、変更登記をする必要があります。
そして、 変更登記をするには、会社内で必要な手続きをする必要があります。それが、株主総会であり、取締役会であったりする訳です。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
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