債務整理(任意整理)の解説
2015/09/17
債務整理(任意整理)は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
債務整理(任意整理)とは
任意整理とは、各債権者から負っているそれぞれの負債について、個別に任意の和解交渉により支払方法を交渉するものです※。
※ 債務整理は、正確には破産や個人再生などの負債の法的整理も含む用語ですが、一般の方が、債務整理という場合は、任意整理を指すことが大半となってきていますので、本文では債務整理(任意整理)という表記にさせていてだいています。
あくまでも債務整理(任意整理)は、任意交渉ですので、内容は法律で決められていませんが、日本司法書士連合会では、以下の統一基準が示されており、当司法書士、行政書士事務所では、原則としてこの内容で弁済計画案を策定し、和解案を提示しています。
日本司法書士会連合会統一基準
1 取引経過の開示
当初の取引より全ての取引経過の開示を求める。
取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。
もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できないことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。
2 残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準とする。
3 和解案の提示
和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと。
債務者は、既にこれまでの支払いが不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたものである。
担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難ならしめる。
したがって、支払いについては、原則として遅延損害金並びに将来利息を付けない。
債務整理(任意整理)の手続の流れ
債務整理(任意整理)の手続の流れは、以下のとおりとなります。
流れ1 債務整理(任意整理)についての委任契約を締結する。
受任後、当事務所から、各債権者に受任した旨、債務者に直接連絡をしないように通知します。
貸金業法に基づき、法的処理への移行を意味する受任司法書士の介入以降は債権者は、債務者に直接請求することができなくなり、交渉・連絡を必要とする場合、受任司法書士を通しての交渉・連絡となります。
以降、債務整理(任意整理)では、各債権者との和解が成立し、和解にしたがった返済が開始するまで債権者への返済は停止することになります。
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流れ2 利息制限法所定利息に基づいた残債務額の確定と弁済計画の作成(目安として受任後 1~2ヶ月)
債権調査により残債務額が確定します(債務額の確定についての考え方は、こちらをご参照ください債務整理、破産・再生手続(借金のご相談) )。
生活状況・支払可能な月支払い額を考慮した上、残債務をどの程度の期間で弁済するか決定します。
打ち合わせの際は、家計表を作成してもらい、それを元に打ち合わせをします。
弁済の期間は、3年から5年の間で計画するのが、一般的です。
余談となりますが、5年以上の分割弁済で和解交渉を進めることもできないこともないですが、5年を超えて支払期間を延ばしても月の支払額はあまり少なくならず、交渉においても、債権者も難色を示すところが多いため、依頼者が強く希望しない限り、当事務所としては、債務整理(任意整理)よりも破産や個人再生による負債整理をすすめています。
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流れ3 弁済計画にそった債権者との和解交渉 (目安として1~2ヶ月)
司法書士・弁護士が債権者と和解交渉をします。
近年、過払いバブルを経たことによる①貸金業者の業績の悪化②倒産を含む再編により、一部の債権者については、話し合いによる解決が困難な場合があり、債権者によって、対応を検討する必要があります。
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流れ4 和解に沿った弁済の履行(目安として、当月又は翌月より)
債務整理(任意整理)による和解が成立した後は、毎月債権者に弁済の履行を行うことになります。債務整理(任意整理)による支払の開始は、「和解成立月翌月」が原則となります。
債務整理(任意整理)事件にかかる司法書士報酬について
当司法書士への債務整理(任意整理)事件にかかる報酬は、以下のとおりとなります。
債務整理(任意整理) 3万円(相手方1社あたり)
※ 事務所によりは、かかることが多い、減額報酬はありません。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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