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債務整理ビジネスにかかる一連の報道について

2015/09/17

 最近、マスコミ報道等で、債務整理の事案における依頼者と司法書士・弁護士とのトラブル(主に高額報酬による。)が多発している旨伝えられております。

 この点について、問題とされている事務所がどのような執務を行っているかわからない部分もありますが、相談者の方から相談を受ける頻度が多くなっていることから分かる範囲でコメントしてみます。

 私が知る範囲では、どうも負債処理の委任時に訴訟委任状の取り付けのみで契約書の取り交わしがなされていない、取り交わしがされていても報酬についての説明がなされていなかった事案が大半のように思われます。

 したがって、依頼をされる側では、きちんと報酬についての記載がなされた契約書を取り交わすこと、報酬について説明を求めた方がよいかと思います。

 ちなみに上記の点は、本来依頼者から求めがなくても、最低限なされるべきことですし、普通の司法書士・弁護士の事務所ではしていることですから、、この2点がなされない場合は依頼をされない方がよいかと思います。

 また、委任後、負債処理についての報告を受けられず、不正な処理がなされたという話も聞きますが、そもそも負債処理を一任するということは重大な事項につき、その先生に任せるということであります。

 どうも、債務整理は簡単で、どの先生に頼んでも同じ結果になるように思われている方もいらっしゃるようですが、依頼される先生の方針や処理の内容によって、依頼された後の結果は当然変わります(仮に、簡単と言えるとするのであれば、困難事案でなければどの先生に頼んでも、有利・不利はともかくとしてなんらかの処理はなされるといった意味以上のものはありません。)。

 依頼された後も、方針を含め、その先生と打ち合わせをしながら、よりよい解決を図っていくものですから、依頼される先生が事件の処理方針について意見が一致するかどうかを含め、信頼できるかどうかはよく判断してくいただいた方がいいと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

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