債務整理ビジネスにかかる一連の報道について(補足)
2015/09/17
若干前の記事を補足します。
どうも、調べてみると債権者と和解をした後、和解書の原本の返却もしない事例もあるようです。
事件の処理報告は、きちんと受け、成果物は受け取りましょう。
事件が終了した場合、成果物を引き渡すのは当たり前のことすので、信じがたいですね。
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