個人再生手続の解説
2015/09/17
個人再生手続きは、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
個人再生手続について
個人再生手続は、負債総額の5分の1(20%)または100万円いずれか多い額を弁済することによって※、残債務について免除を受け、負債を整理する手続きです(小規模個人再生の場合。)。
なお、原則として弁済は、再生認可確定後3年で行われますので、住宅ローンは除き100(万)÷36(回)=2.7(万)、約3万円の弁済余力は必要になります。
※ 債務額が大きい場合、計算方法が異なる場合があります。
個人再生手続を利用するケース
個人再生手続を利用するケースには、以下のような場合があります。
住宅を所持しており、負債を整理すれば住宅ローンの支払いが可能な場合
個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を定めることができ、同条項を定めることにより、住宅ローンについて支払を継続しながら、その以外の債務について負債の整理をすることができ、住宅を所持しており、手放すことができない方がこの手続きを利用することが多いです。
20万円を超える資産がある場合
また、破産・免責手続きでは、原則として債務者は、20万円を超える財産を持つことができません(超えた場合、破産管財人によって配当されます。)。
個人再生手続では、個人再生手続で予定される弁済額までの資産については、保持することが許容されますので、生命保険金の解約返戻金が大きく解約を希望されない方や車など若干の資産を持っている方がこの手続きを利用することが多いです。
一定の職業についている場合
破産手続きについては、破産開始決定後、免責決定がでるまで、一定の職業については就業が制限されます。司法書士などの資格業など、他人の財産を預かったりする仕事が多いです。
金融関係や警備員がよく見られるケースです。
破産手続き中の職業制限にかかりたくない方が利用することがあります。
依頼者が破産手続そのものに抵抗をもっていられる場合
地方の方の場合、どこからか噂が出てしますとのことで、破産は絶対にしたくないという方がいました。
再生手続きだと外に再生手続きをしたことが広まってしまても、破産よりも大分違うとのことです。
個人再生手続の流れ
個人再生手続きの流れは以下のとおりです。破産・免責手続きと異なり、裁判所では、再生債権額の確定、再生計画案の提出及び書面決議が順に行われ、認可決定までは、約6か月かかります。
流れ1 個人再生の申立て
個人再生の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。
司法書士や弁護士の専門家に頼まず、本人(自分)で申立てることは可能ではありますが、一般的に破産・免責と異なり本人での申立ては難しいといわれています。
これは、破産・免責手続と異なり、個人民事再生手続は、再生手続中で再生債権額の確定、再生計画案の提出などを行い期日の管理も併せて行うことが必要とされることが理由であると思われます。
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流れ2 審尋・面接
個人再生の申立て後、裁判所で審尋(千葉の場合は、個人再生委員が選任され個人再生委員と面談することで裁判所での審尋がない)後、再生認可の見込みがある場合は、再生の開始決定がなされます。
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流れ3 個人再生の開始決定
その後、再生手続が進行することになりますが、手続中では、再生債権額の確定、再生計画案の提出及び書面決議(再生計画が認可されるには債権者の多数決による同意が必要です。)などが行われます。
この間、再生認可後支払うことが見込まれる金員を毎月積み立てることになります(履行テスト)。履行テスト結果は、再生計画案のとおりの支払いができることかどうかの判断に影響しますので、きちんと行う必要があります。
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流れ4 個人再生の認可決定
再生が認可された場合、再生の認可決定が裁判所よりなされます。その後、再生計画のとおり支払いを行うことになります。個人再生の申立てから認可確定までは、約6か月程かかります。
個人再生手続にかかる費用
個人再生手続にかかる費用は、以下のとおりです。
個人再生事件 32万円
(別に実費として、個人再生員の報酬など約23万円がかかります。)
※ 司法書士報酬は税別
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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