特定調停手続と債務整理(任意整理手続)との手続きの違いについて
2015/09/17
裁判所を経由して行う和解交渉を特定調停手続といい、司法書士・弁護士が直接債権者と和解交渉することを債務整理(任意整理)といいます。
目次
特定調停手続と債務整理(任意整理手続)との違い
特定調停手続
特定調停手続の最大の利点は手続費用が安価であることです。
また、限界がありますが、債権者の対応が強固な場合に、民事調停法17条の調停に代わる決定(17条決定)や特定調停法7条の民事執行の停止などの一定の強制力がある手続きを利用することができます。
したがって、費用の面や、債権者の対応が強固な場合に利点があります。
債務整理(任意整理手続)
債務整理(任意整理手続)の最大の利点は、弾力性がある和解ができるということが上げられます。
例えば、特定調停では原則として過払いの返還を求めることは難しいですが債務整理(任意整理手続)の場合は可能になります。
また、個別事情をある程度考慮することが可能なため、通常、特定調停手続では不成立になるケースでも整理が可能になることがあります。
例えば、失業して収入がない場合、特定調停手続では、調停は不調で終わりますが、債務整理(任意整理手続)では、就業するのを待って債権者と交渉することができます。
この違いは、裁判所は公的な機関であり債権者・債務者に対し中立な仲裁機関の役割を持つのに対して、司法書士・弁護士は債務者の代理人であることから生じます。
特定調停手続と債務整理(任意整理手続)の現況
従前は、司法書士は特定調停手続、弁護士は債務整理(任意整理手続)を行う傾向がありましたが、最近は、債権者の対応が強固であるなど、一定の場合を除き、司法書士・弁護士共に債務整理(任意整理手続)を行う傾向にあります。
しかしながら、近年は、旧武富士などのように、強固な対応をとる債権者も出てきていますので、特定調停手続の利用を再考する必要があります。
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