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除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

2016/04/22

 さて、相続手続の際に必要となる戸籍の件ですが、保存期間の経過などの理由により、廃棄、滅失し、取得ができない場合、相続人全員による「他に相続人はいない」旨の証明書が必要になる取り扱いでした。

 変更する通達が出ているとネットで情報が出ていましたが、千葉司法書士会にも連絡が来ており、確実な情報ですので、記載します。

 今回、通達(平成28年3月11日付法務省民二第219号)にて、「除籍等の謄本を交付することのできない」旨の市町村町の証明書(廃棄、滅失証明書ですね。)を添付すれば、「他に相続人はいない」旨の証明書は不要になりました。

 特に、裁判所での手続を経由して名義変更をする場合に気を使うところでしたが、今回の通達により解決したといえます。

 50年近く、上記の運用で法務局の登記手続きが運用されており、司法書士の業務としては常識にあたる知識でしたので、驚きを感じえません。

 

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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