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クーリングオフの制度と解決事例

2015/09/17

 特定商取引法では,トラブルが生じやすい取引類型(特定商取引)について,事業者側が遵守すべき事項を定め公正な取引が行われるようにするとともに,消費者が受ける損害の防止を図るためにいくつかの施策をもうけています。

特定商にあたる取引とは

 トラブルが生じやすい取引類型(特定商取引)として具体的には,訪問販売,通信販売,電話勧誘販売,連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法),継続的役務提供に係る取引(エステティックサロン・語学教室等),業務提携誘引販売取引(内職商法・モニター商法)が定められています。

クーリングオフの制度

対象となる商取引と解除が可能な期間

 クーリングオフとは,消費者が申込みの撤回、契約の解除を一定の期間内においては無条件に行うことができる権利のことをいい,期間については以下のように定められています。

  • 訪問販売     8日間 
  • 電話勧誘販売  8日間
  • 連鎖販売取引  20日間
  • 業務提供誘引販売取引 20日間
  • 特定継続的役務提供  8日間

(*)なお,通信販売には,クーリングオフの規定はありません。

クーリングオフの期間の起算点

 ここで問題となるのは,一般ではこの期間の起算点を「契約締結日(若しくは申込日)」と認知されているのですが,特定商取引法では,法で定められている契約内容を示した書面(いわゆる契約書)を交付した日と規定されています。

 例えば,書面の交付がない場合においては消費者はいつでも契約を解除することができることになります。

実務上での具体的な解決事例

 先の、生活保護者を受けている一人暮らしの高齢者に業務用掃除機を訪問販売した事案については,上記について詳細理由を主張し契約を解除することができました。

 当職が,実際事案にあたるときには,消費者契約法,民法上の主張を併用することになり,ある程度の期間が契約締結から経っていたとしても契約時の状況等内容に問題がある場合においては,解除が認められることも多々あります。

 一般的には,契約締結日から8日間ないし20日間については,本人でクーリングオフをしてもさほどの問題は生じないようです。

 この期間が過ぎている場合や契約締結日から8日間ないし20日間でも業者がクーリングオフの適用除外を主張している場合には,司法書士・弁護士の交渉権限を持つ専門職に交渉等の依頼をした方がよいかと思います。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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