建物明渡し(賃料不払等)に関する事件について
2015/09/17
当事務所では、建物明渡し(賃料不払等)について、現在複数の事件を受けております。
また、これらの事件は、全件が本人訴訟によるものではなく代理業務として受任している状況であります。
司法書士の代理業務は、簡易裁判所の事物管轄(訴訟物の価格として140万円)という制限があるため、一般の中には、建物明渡しを代理業務として司法書士に依頼するのは訴額の面からも難しく、また、弁護士に依頼するとしても弁護士費用もかかるため、問題の解決に頭を痛めている方も多いかと思います。
しかしながら、建物明渡しについては、建物の価格(固定資産額。また、建物の一部(ex アパートの一室)の場合は、固定資産額を床面積で按分する。)の2分の1が訴額となるため、建物自体の価値が140万円を超える場合においても司法書士が代理業務として受任できるケースも多いです。
また、土地の価格や賃料の延滞額の合計額は問題になりませんので、司法書士の代理業務として受任できる範囲は、一般の方が考えていられるよりも広い範囲になります。
以上のとおり、賃料の延滞など建物明渡しに伴う問題については、手間暇や費用面からも司法書士に代理業務を依頼する選択肢も有効性が高い選択肢と思われますのでご検討いただければと思います。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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