少額訴訟手続についてのQ&A
2015/09/17
少額訴訟について相談を受けることが多いのですが、どうも誤解されているような部分がありますので、気になった点について述べておきます。
目次
簡易裁判所は60万円以下の簡易裁判(少額裁判)のみをすることができる。
A 少額訴訟についえは確かにそうなのですが、簡易裁判所は、訴訟としては、訴訟上の利益として140万以下の物を扱っています(通常訴訟も当然できます。)。
また、民事調停手続も簡易裁判所で行っています。少額訴訟以外の手続ができないという訳ではありません。
60万円以下の簡易裁判(少額裁判)は、通常訴訟よりも簡単で得である。
A 少額訴訟は、原則1期日で紛争を解決するため手続きです。
少なくとも、簡易裁判所の手続としては、少額訴訟と通常訴訟で難易度が変わるものではありません(難易度は、原則として事件の内容によって変わるもので訴訟手続によって変わるものではありません。)。
では、少額裁判ってどういうときに利用したらよいですか。
A 少額訴訟は、原則1期日で紛争を解決することを目的としますので、最初の期日の時点で証拠を提出できない場合(立証が不十分の場合)、敗訴リスクは本人が負うことになります※。
※ 裁判官の判断で通常訴訟に移行させるケースもあります。
逆に、証拠がそろっていれば、少額訴訟が有利と言えるでしょう。
少額訴訟が訴える側(原告)にとって有利に働くのは、証拠がある程度そろっていて立証が可能である場合。若しくは立証面において多少不利があっても事件を1回で終わらせたいと訴える側(原告)が考えている場合には、利用するメリットがあると私は考えています。
そういった事案は、通常、事実関係が比較的単純な事案です。少額訴訟は、簡易・迅速な紛争解決をはかる制度として説明されていますので上記のような誤解も生じるのかと思います。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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