少額訴訟手続の解説
2015/09/17
簡易裁判所案件の訴訟代理手続き、相手方との交渉は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
少額訴訟手続とは
少額訴訟手続は、少額(60万円以下)で簡易な事案について、簡易裁判所における原則1期日で紛争を解決する手続です。また、請求は、金銭請求に限られます。
簡易な手続きではないので、訴状など、訴訟提起に必要な書類や記載が必要な内容は、通常訴訟と変わりがないので、注意が必要です。
よく、「司法書士さんは、少額訴訟の代理ができるようになった。」と言われることがありますが、司法書士の代理権は、簡易裁判所事物管轄(140万円以下)についての簡易裁判所における手続であり、少額訴訟だけではなく、簡易裁判所の通常訴訟も行えます。
実際の運用として、「少額訴訟にすれば、本当に1期日で終わるのか?」という問題がありますが、やはり、少額訴訟であっても争点が多岐に渡り1期日で終わらない場合、必要な証拠が揃っていない場合、1期日で終わらないこともありますし、職権で少額訴訟から通常訴訟に移行されることもあります。
ですので、少なくとも訴える側としては、少額訴訟を提起する時点で主張できるものは全て主張し、証拠も可能な限り収集するといった努力が必要になります。
当職の感想としては、少額訴訟手続は、不安定な部分はあるものの1期日で終わるというのは、ご本人にとってもメリットは非常に大きいのでこういった制度が普及することは非常にいいことだと思います。
少額訴訟手続での当事務所の対応について
少額訴訟手続については、司法書士が代理人として、手続を進めることができます。
また、請求額から少額訴訟にかかる費用を抑えたい方については、少額訴訟の訴状作成などの書類作成での対応などにより当事務所では対応しています。
司法書士費用は、「司法書士、行政書士報酬-1 簡裁訴訟代理等関係業務(簡裁代理)」、「司法書士、行政書士報酬-2 裁判事務(裁判所提出書類の作成-(1)民事訴訟」によりますが、個別に対応していますので、ご相談ください。
また、司法書士費用のほか、印紙代が、訴額に応じ1000円から6000円、予納郵券6000円などがかかります。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
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