認定司法書士制度への感想(その1)
2015/09/17
平成14年の司法書士法改正(司法書士に対する簡易裁判所代理権付与を含む)以降、債務整理事案を中心に訴訟業務に携わる司法書士の先生は以前より多くなったと思います。
司法書士の訴訟業務は、原則として裁判所提出書類の作成を伴う本人訴訟支援という形を取ります。
現在は、訴訟上の利益が140万を超えない範囲の簡裁事案は司法書士の代理も可能になりましたが、原則は変わっていないと思います。
当職は、自分が受けた事件について可能な限り裁判の期日もご本人さんと同行し、あるいは同席を求め、本人が手続に困るようなことがあれば対応ができるようにしてきましたが、開業した当時は、申立はともかくとして、期日に司法書士の姿を見かけたことはありませんでした。
特に本人申立率が恐らく100%に近い特定調停(現在は、司法書士の代理も可能になっていますが、司法書士の債務整理の手法も特定調停制度の利用から任意整理に移行する傾向になっており現在も本人申立率は相当高いものとなっていると思われます。)の期日は、本人以外の人間が来ること自体が珍しく、同席を求めたところ「司法書士さん?弁護士さんではないんですよね。何しに来られたんですか?」と言われたこともありました。
最近では、簡易裁判所の期日で同職の方と会うこともあり、また、裁判所の方の理解も得られることが多くなりここ2~3年での変化は驚くばかりです。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
ご相談、お問い合わせ先
当事務所へのご相談、お問い合わせはこちらまで。
「事務所へのお問い合わせ、ご相談」
「メールでのお問い合わせ、ご相談」
司法書士・行政書士報酬などの手続費用についてはこちらまで。
ブログランキングへのご協力をお願いします。
司法書士 ブログランキング |
行政書士 ブログランキング |
にほんブログ村 |