不動産登記における法人の登記事項証明書の取り扱いが変更となります。
2016/08/04
何年か前から話題にはなっていましたが、平成27年11月2日から不動産登記の際に添付する法人の登記事項証明書の取り扱いが変更になります。
目次
法人が当事者となる場合の従前の取り扱い
不動産登記では、法人が申請当事者となる場合、3か月以内の法人の登記事項証明書を代理権限証書として、添付する必要がありました。
また、法人が所有権の登記名義人になる場合は、法人の住所を証明する書類として、法人の登記事項証明書が必要となっていました。
平成27年11月2日以降の取り扱い
代理権限証書について
代理権限証書については、申請書に会社法人番号を記載することにより、法人の登記事項証明書の添付は不要となります。
ただし、作成後1か月以内の登記事項証明書を添付することにより、会社法人番号の記載を省略することができます。
住所証明書について
住所証明書については、原則としては、法人の登記事項証明書の添付が必要ですが、申請書に会社法人番号を記載することにより、法人の登記事項証明の添付を省略することができます。
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