遺産相続・遺言手続(公正証書遺言・自筆証書遺言)の解説
2016/08/06
遺産相続・遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言)の手続きは、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)作成の重要性
遺言は、亡くなった後、相続人に開示されるものですから、夫(又は)、子供ら相続人に対するいわばメッセージです。
実際、相続人の方々は遺産の分割の内容もそうですが、亡くなった本人がどういう意思をもっていたか遺言の開示のときに非常に重視します。
法律上の遺言としては、遺産をどういうように分割するよう書いてあれば、足りるのかもしれませんが、やはり将来的に夫(又は)、子供ら相続人が見るということを前提に書くというのが当職は一番重要だと考えています。
それが、亡くなった後、相続人間が円満に遺産相続の手続きをする上で必要なことだと考えています。
遺言は、御本人にとって重要な事項ですので、 考えすぎた結果、遺言を残さなかった方も多いです。遺言は、後で内容を何度でも書き換えできますし、残された相続人の方のためにも作成することをお勧めします。
遺言書を作る必要がある場合
被相続人の方が亡くなられると、その方の遺産をどうするかは、夫(又は妻)、子供ら相続人間の話合い(「遺産分割協議」といいます。)に委ねられます。
相続人は親族ですので、一般的に話合いにより解決されることが多いのです。
しかしながら、相続人間で対立し、解決が困難になるケースもあり、相続人間の協議が困難であることがあらかじめ見込まれる場合、事前に亡くなった後のことについて、遺言を作成することにより意思表示をしておくことが必要になります。
例えば、以下のケースでは遺言を作成する必要性が高いといえます。
子がいない夫婦間における相手方配偶者と被相続人の兄弟姉妹(又は甥・姪)
相手方配偶者の兄弟姉妹は、あまり親族付き合いがない場合も多く、協力して貰えないこともあります。
同居していた相続人と他の相続人
被相続人の生前の生活状況にもよりますが、相続人間の不公平感などから対立関係になることがあります。
亡くなられた方の配偶者と子と先妻との間の子
親族付き合いがなく、親族間の話し合いの範囲で収まらないことがあります。
内縁の配偶者がいるとき
内縁の配偶者は、相続人ではありませんので、財産を残したいときは遺言を作成する必要があります。
亡くなった後、残された相続人間で問題が生じないよう、また、自分の財産ですから自分の財産をどうするかをあらかじめ決めておいた方がよいですし、遺言をあらかじめ作ることが必要になる訳です。
また、特定の相続人へ確実に財産を相続させる必要があるときは、生前贈与、死因贈与などの方法を使うこともあります。
遺言の方式(公正証書遺言、自筆証書遺言)
遺言の方式については、一般的に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が使われています。いずれの方式にしても、長所・短所がありますので、どの方式で遺言を作成するかについては、よく検討する必要があります。
自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押して作成された遺言。
自筆証書遺言は、本人が自署することにより作成されるので、気軽に作成することができる部分において、メリットがあります。
他方、自筆証書の遺言書は、管理に不安がありますので、遺言書の保管については、気を付ける必要があり、遺言書の保管場所については相続人に明らかにしておくなど対策をとる必要があります。
公正証書遺言
公証人の面前で、遺言者が口授し作成した遺言。
公正証書遺言は、公証人の関与のもとに作成されるので遺言の形式(書き方)を心配する必要がなく、信用性も高いです。
また、公証人役場で遺言を作ったことさえ相続人に伝えておけば、公証人役場に照会することができます。
家庭裁判所での検認手続き
遺言は、亡くなられた後、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、公正証書の場合、公証人が立ち会っていることから検認手続きは不要です。詳細については、記事の方をご参照ください。
当事務所の遺産相続相続・遺言手続(公正証書遺言・自筆証書遺言)
当事務所では、どういった遺言をするのか遺言の作成の相談を受け、遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)の原案を作成します。
当職に遺言の相談に来られるときは、相談者の方は、大体どういった遺言を作成したいのかというのは、決めておられるのが大半ですが、細かい事項については、決めていない場合が多いです。
遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)の原案を起案する際は、そういった部分について確認し、明らかにしたりします。
また、当職は、ファイナンシャルプランナー(AFP)の資格をもっており、相続税などの税制に関する情報を提供することができますので、相続税の面も考慮した遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)の原案を作成することができます。
公正証書遺言の場合は、公証人との事前打ち合わせを経て、証人として 公正証書遺言の作成に立ち会います。実際には、公正証書遺言の場合、証人が2名必要になることから、依頼される方もいます。
遺言者の方が希望するときは、亡くなった後、遺言執行者として遺産相続の手続を行うこともできますので、ご相談ください。
遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)の作成にかかる費用
遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)の作成にかかる行政書士費用は、事案によりますが、自筆証書の場合は、3万円から5万円、公正証書遺言の場合は、5万円から10万円が目安となります。
その他、公正証書遺言の場合は、公証人に支払う手数料があります。公証人の手数料は、一応報酬基準があるのですが、財産の価額や種類の数、出張するのかどうかによって大きく異なりますが、私が扱った案件では、10万円前後になるケースが多いと思います。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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