遺産相続・名義変更手続の解説
2016/08/06
遺産相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
当事務所の遺産相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)について
当事務所では、遺産相続の名義変更手続き(相続手続き)に必要な戸籍、除籍謄本などの相続関係書類の取得や、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)の手続きや不動産以外の各相続財産の名義の変更などの遺産相続手続きを受託しております。
近年は、被相続人の方にお子様がおらず、遺産相続の相続人が配偶者のほか、兄弟姉妹や甥名となってしまい、相続人が多数に亘る困難事案の相談が多くなっているようですが、そういった遺産相続の事案についても、多く受けていますので、ご相談いただければと思います。
財産管理業務
司法書士の場合、不動産の名義変更(相続登記)というイメージが強いところですが、財産管理業務(司法書士法第29条、同施行規則第31条)として、各相続人からの委任を受けることにより、不動産に限らず預貯金などの相続手続きなどもすることができます。
また、当事務所は行政書士として、車の相続による名義変更手続などをすることも可能です。
不動産の名義変更手続(相続登記)
不動産の名義変更手続(相続登記)は、法務局に登記の申請することによって行います。
相続登記手続きには、専門的な知識が必要ですから、預貯金は、自分は手続きするのでということで、不動産の名義変更(相続登記手続き)のみを依頼される方も多いです。
相続登記手続・名義変更手続きで使用する戸籍、除籍謄本などの相続関係書類は、預貯金の払い戻し手続きにもそのまま使用することができます。
家庭裁判所での手続きもお任せください。
遺産相続の案件では、内容により家庭裁判所での手続きが必要になることがよくあります。
例えば、遺産分割調停、相続放棄申述受理、相続の承認又は放棄の期間の伸長、遺言執行者の選任手続きなどです。
当事務所は、裁判分野を得意分野とする司法書士の事務所ですので、家庭裁判所の手続きについても、熟知しており、家庭裁判所の遺産相続関連の手続にも対応することができますので、安心して依頼することができます。
遺産相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)の概要
被相続人の方が亡くなられると、その方の遺産をどうするかは、遺言が残されている場合は、遺言書の内容に従い相続財産の名義を変更していくことになります。
遺言が相続人以外の方に遺贈する内容であるなど、遺言書の内容によっては、遺言執行者を選任する必要がある場合もあります。
遺言書が存在しない場合、相続財産をどのようにするかは、夫(又は妻)、子供ら相続人間の話合い(「遺産分割協議」といいます。)に委ねられます。
遺産相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)の流れ
遺産相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)は、具体的には、以下の流れに沿って行われます。
流れ1 相続財産の調査
相続の承認、放棄は、原則として(やむを得ない事由がない限り)、被相続人が亡くなってから3か月内にする必要があります。
被相続人に目立った財産がなく、負債が存在する場合は、相続を放棄することを検討する必要があります。また、相続の放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄の申述については、以下の記事をご参照ください。
ケースによっては、相続財産の範囲内で、負債を引き継ぐ限定承認の方法をとることもあります。この手続きも家庭裁判所への申述が必要です。
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流れ2 遺産分割協議
遺言などが残されていない場合、被相続人の方が亡くなられると、その方の遺産をどう相続するかは、夫(又は妻)、子供ら相続人間の話合い(「遺産分割協議」といいます。)に委ねられます。
亡くなられた方の遺産を誰が相続するのか、相続人間で話合いをすることになります。
よく、遺産分割協議は、いつすればよいかという質問を受けますが、法律上は特に制限はありません。
ただし、相続税の課税対象になる方については、相続が開始してから、10か月以内に税務署に申告する必要がありますから、相続税の課税対象になる方は、10か月が一つの目安になります。
また、各相続人は、法定相続分を有しますが、相続人間で合意ができる限り、どのような合意も可能です。まとまった遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書にまとめ実印を押し、印鑑証明書を添付します。
相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の中で話合いをし、話合いがつかない場合は、遺産分割の審判がなされることになります。
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流れ3 相続する財産の名義変更手続、相続登記
各相続財産について、名義変更手続(相続手続き)をします。
名義変更手続(相続手続き)の際は、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)の他、戸籍、除籍謄本など相続関係を証明する書類が必要となります。
名義変更手続(相続手続き)のうち、特に不動産の名義変更(相続登記)については、専門的な知識を必要とする事案も多いことから、司法書士に名義変更(相続登記)の依頼をされるケースが多いです。不動産の相続登記については、以下の記事をご参照ください。
相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)にかかる費用
相続人の数や相続物件の数によって異なりますが、よく依頼される不動産の名義変更(相続登記)に必要な費用は、司法書士費用が約10万円、名義変更(相続登記)に必要な登録免許税などの実費が約5万円ほどを見ておけば問題ないかと思います。
遺産相続・名義変更手続(財産管理、相続登記)については、必要となる手続により費用には差がでますので、あらかじめご了承ください。
預貯金の名義変更(相続手続き)については、1口座3万円でお受けしています(戸籍、除籍謄本などの相続関係書類の取得は別途となります。)。
当事務所では、見積もり(無料)を先に出して、了解をいただいた上で、手続きを行っています。また、依頼される前の見積もりも無料で行っていますので、個別にご相談ください。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
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