産業廃棄物収集運搬業の許可申請の解説
2015/09/17
産廃業許可申請(産業廃棄物収集運搬業の許可申請)は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
産業廃棄物処理業の許可の種類
廃棄物処理法上、産業廃棄物関連で、産業廃棄物の許可が必要とされる業種は以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業、同処分業
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(20種類)(産業廃棄物)について、収集運搬業については「産業廃棄物収集運搬業の許可」、処分については「産業廃棄物処分業の許可」が必要となります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業、同処分業
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められるもの(特別産業廃棄物 )について 、収集運搬業については、「特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可」、処分については「特別管理産業廃棄物処分業の許可」が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
一般的な産業廃棄物収集運搬業の許可要件は以下のとおりです。
事業の用に供する施設及び申請者の能力が事業を適格に、かつ継続して行うに足りる者として環境省令で定める基準に適合するものであること
収集運搬業では、車両及び容器が事業の用途として適格なものであるかが問題となります。
また、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していること、経理的基礎として、債務超過の状況にないこと(ただし、事業計画書等)が要件として必要となります。
申請者が欠格条項に該当しないこと
法人、法人の役員、営業所の代表者(法人の場合)、その者、支配人(個人)が、過去に許可を取り消されたり、廃棄物処理法等により罰金以上の刑を受け 5年を経過していいない場合などを指します。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続
産業廃棄物収集運搬業の許可申請先は以下のとおりです(千葉県の場合)。
1 1つの政令市・中核市のみで業を行う場合 政令市、中核市
2 その他、社団法人千葉県産業廃棄物協会
標準処理期間は、60日(約2か月)です。
手数料(産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合)は、産業廃棄物収集運搬業の許可の種類ににより以下のとおりとなります。
新 規 8万1000円
更新許可 7万3000円
事業範囲変更許可 7万1000円
行政書士報酬は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合、約10万円程です。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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