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建設業許可申請の解説

2015/09/17

 建設業許可申請は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

当事務所の建設業許可申請について

 建設業許可申請では、許可の要件(特に人的要件である経営業務の管理責任者と専任技術者)を満たしているかどうかが特に大事になります。

 早い段階で、当事務所に相談いただくことで、事前に許可の準備を進めることができます。

申請書類 建設業者が、県や国の入札に参加するには、建設業許可を取る必要があるほか、経営事項審査申請をし、総合評定値の通知を受けた上で、入札参加資格審査申請をする必要があります。

 また、建設業許可を取得後も事業年度終了届(決算終了届)を毎年届け出る義務があるほか、県や国の入札に参加するには、経営事項審査申請も毎年する必要があります。

 当事務所では、継続的に事業者様とお付き合いさせていただくことにより、上記の許認可の管理も当事務所でお受けしていますので、よろしくご検討ください。

建設業許可申請と許可の種類

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建設業の許可が必要なときとは

 建設業を営む場合、軽微な建設工事(500万円未満の工事(建築一式を除く))を除き、建設業許可申請をし、建設業の許可を受ける必要があります。

 この建設業許可制度は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するためのものでありますが、建設業許可を受けることが一定の社会的信用となり、公共工事の受注や取引先との取引の前提として許可業者であることが求められることもあることから、建設業の許可を得ておくことは必要かつ有益となるものであります。

大臣許可と知事許可

 まず、建設業の許可権者によって、大臣許可と知事許可に分かれます。大臣許可は、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置する場合、1つの都道府県内である場合は知事許可になります。

 大臣許可と知事許可は、あくまでも営業所の場所によるものであり、知事許可であっても県外の現場の仕事をすることができます。

 また、必要となる確認資料や大臣許可の方が建設業の許可が下りるまでの、標準処理期間が長いことから(知事許可は45日、大臣許可は120日です。)、新規で建設業許可を取られる場合は、知事許可をおすすめします。

一般建設業と特定建設業

 通常受けることになる建設業許可は、一般建設業での建設業許可にとなりますが、一定規模の下請契約(3000万円又は4500万円)を締結する場合は、特定建設業の建設業許可が必要となります。

建設業許可の業種

建設業の許可は28の業種に分かれており、必要な業種について許可を受けることになります(土木一式、建築一式、大工工事、とび・土木・コンクリート工事 etc)。

建設業許可の要件

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 建設業の許可要件は、以下のとおりです。今回は建設業の許可のうち一般建設業について記載します。これらの要件は、確認資料として疎明する書類を提出する必要があります。

 経営業務の管理責任者、専任技術者 のような人的要件については、あらかじめ計画を立てておかないと、建設業の許可申請をする必要が生じても要件を整えることができず、建設業の許可を取ることができないことにもなりますので、特に注意が必要です。

要件1 経営業務の管理責任者

 主たる営業所に経営業務を管理する責任者を置く必要があります。

 責任者は、建設業の許可を受ける業種については5年、それ以外の業種については7年の 経営業務を管理した経験が必要です。

要件2 専任技術者

 営業所に常勤して、請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事する者であり、営業所ごとに置く必要があります。

 専任技術者は、①学歴と一定の実務経験、②実務経験、③一定の資格を有する者とされており、個別に要件が定められています。

 実務経験による場合は、確認資料による疎明が必要となりますので、可能であれば、一定の資格を有する者をもって、専任技術者を選任したいところです。

要件3 誠実性

 法人、法人の役員、営業所の代表者(法人の場合)、その者、支配人(個人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが要件とされます。

要件4 財産的基盤

 500万円の自己資本又は資金調達能力があることが必要です。直近の貸借対照表や預金の残高証明書などで疎明することになります。

要件5 欠格要件

 法人、法人の役員、営業所の代表者(法人の場合)、その者、支配人(個人)が、過去に許可を取り消されたり、建設業法違反により罰金以上の刑を受け 5年を経過していいない場合などを指します。

建設業許可申請手続き、費用

139413_3 千葉県の建設業許可の場合、知事許可の場合は、各土木事務所(大臣許可の場合は、県庁の県土整備部建設・不動産課)が申請先になります。

 建設業許可が下りるまで、知事許可の場合45日、大臣許可の場合は120日かかります。
 建設業許可の有効期間は、5年で30日前までに更新手続をする必要があります。

 建設業許可申請にかかる費用は、以下のとおりです(一般と特定許可、大臣・知事許可で費用がかわるため、一般的である一般、知事許可にかかる費用を説明します。)。

建設業許可申請(新規、知事許可の場合(個人))
 免許税       9万円
 行政書士報酬  15万円

建設業許可申請(新規、知事許可の場合(法人))
 免許税       9万円
 行政書士報酬  20万円

※ 行政書士報酬は税別。免許税のほか、確認資料の取得にかかる実費等がかかります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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