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建設業 事業年度終了届(決算終了届)の解説

 建設業 事業年度終了届(決算終了届)は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

 事業年度終了届(決算終了届)は、実際に申請するまでの期間が2か月程度であり手続きをスムーズにする必要があります。

 また、財務諸表については税務申告の申告書類をそのまま提出することは認められておらず、建設業法に基づいた財務諸表を新たに作成する必要があるほか、税務申告の申告書類は原則として消費税込みで作成されているところ、消費税別で作成することが求められています。

 また、事業年度終了届(決算終了届)は毎年する必要があり、経営事項審査申請、入札参加申請をする場合は、こちらの手続きも併せてする必要がありますので、長期に亘って依頼をすることができある行政書士に依頼することをお勧めします。

事業年度終了届(決算終了届)とは

143307 建設業法では、毎事業年度終了の時における工事経歴、直前3年の各事業年度における工事施工金額、その他貸借対照表、損益計算書など財務諸表を事業年度終了後4月以内に、都道府県知事に提出するよう建設業者に義務づけています。

 事業年度終了届(決算終了届)は義務ですので、罰則が定められているほか、届け出をしていないと5年毎の更新を受けることができませんし、経営事項審査申請、入札参加申請をされる場合は、前提として事業年度の事業年度終了届(決算終了届)をする必要があります。

事業年度終了届(決算終了届)の手続の流れ

 会社の場合、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告をすることになります。

093165 事業年度終了届(決算終了届)には、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表をつける必要がありますので、事業年度終了届(決算終了届)は確定申告後にすることになりますので、事業年度終了後4月以内といっても、実際には2か月くらいの期間しかありませんので、速やかに事業年度終了届(決算終了届)の準備をする必要があります。

 別途詳述しますが、経営事項審査申請、入札参加申請をされる場合は、こちらの申請の期限もあり、事業年度終了届(決算終了届)と同様に期間がそれほどありませんので、申請は速やかに行う必要があります。

 以下、千葉県知事許可の建設業についてご説明します。

事業年度終了届(決算終了届)の必要書類

 一般的な必要書類は以下のとおりとなります。必要に応じ当職の方で、書類の準備をお手伝いすることもできますので、その際は個別にご相談ください。

税務申告の申告書類(貸借対照表、損益計算書など)

 税務申告用の財務諸表から、当職の方で、事業年度終了届(決算終了届)に必要な建設業法に基づいた財務諸表を新たに作成します。

受注した工事を確認することができる書類

 許可を受けている業種について、注文主、工事名称、請負代金、工期などが分かる資料(または基礎資料)。また、建設業以外の業種との兼業の場合は、建設業の売り上げがわかる資料(または基礎資料)。

 事業主様によっては、整理できていない場合もあるかと思いますので、その場合は、個別にご相談ください。

法人事業税(県税)の納税証明書

 県税事務所で発行します。事前に仮請求書をFAXなどで送付する必要があります。

届け出事項に変更があった場合に必要となる書類

使用人の数、専任技術者、定款の変更があった場合は、変更後の定款などが別途必要になります。

事業年度終了届(決算終了届)の提出先、費用

管轄の土木事務所(出張所)に提出します。手続きにかかる行政書士費用は、一般的なものである場合4万円(税別)程度でお受けしております。

 

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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